悪性新生物(癌等)の障害認定基準

障害年金には1級・2級・3級の3つの等級があります。加入していた年金制度によって受け取れる等級が異なります。国民年金は1級・2級まで、厚生年金は1級から3級まで(および障害手当金)が対象となります。

悪性新生物(がん)による障害は、がんそのものによる「局所の障害」、がんの進行や転移による「全身の衰弱」、および抗がん剤治療などによる「副作用(全身衰弱・機能障害)」を総合的に認定します。

1. 悪性新生物の障害認定基準(全体像)

がんの認定においては、血液検査や画像診断などの客観的数値も重要ですが、最も重視されるのは「一般状態区分表(日常生活や就労がどの程度制限されているか)」です。

等級の目安(全身衰弱・機能障害)

等級 障害の状態
1級 著しい衰弱または障害のため、一般状態区分表の「オ」に該当するもの
(常に介助が必要で、一日中ベッドの上での生活を強いられる状態)
2級 衰弱または障害のため、一般状態区分表の「エ」または「ウ」に該当するもの
(身の回りのことはある程度できるが、日中の50%以上は就床しており、就労は困難な状態)
3級 著しい全身倦怠のため、一般状態区分表の「ウ」または「イ」に該当するもの
(軽労働や座業は可能だが、肉体労働などには制限がある状態)
障害
手当金
※全身衰弱のみで障害手当金(3級未満)に認定されるケースは稀ですが、手術により局所に障害(手足の切断等)が残った場合は対象となることがあります。

2. 判定の要となる「一般状態区分表」

診断書において、医師がどの区分(ア~オ)を選択するかが、等級決定に大きく影響します。

【重要】一般状態区分表(日常生活の制限度)

区分 一般状態の状態
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業(軽い家事や事務等)はできるもの
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

3. 認定における重要な考慮事項

がんの障害認定では、単に「がんがある」ということだけでなく、以下の要素をすべて考慮して総合的に判断されます。

① 検査成績と臨床所見

  • 組織所見:がんの種類、悪性度
  • 血液検査:腫瘍マーカー、貧血、白血球数、血小板数、肝機能、腎機能など
  • 画像診断:CT、MRIなどによる転移や浸潤の状況
  • 自覚症状:発熱、倦怠感、痛み、嘔吐、食欲不振など

② 治療の副作用

抗がん剤や放射線治療による副作用も、障害の原因として認定の対象になります。倦怠感、末梢神経障害、貧血、易感染性(感染症にかかりやすい)、嘔吐などが日常生活にどう影響しているかが評価されます。

③ 局所の障害との併合認定

がんの手術や進行により、特定の身体機能が失われた場合は、その部位の基準でも認定されます。

  • 胃全摘、人工肛門造設:「腹部臓器・その他の疾患」として認定
  • 喉頭全摘(声を失った):「音声・言語機能の障害」として認定(原則2級)
  • 手足の切断・機能全廃:「肢体の障害」として認定
  • 脳転移による麻痺・認知機能低下:「精神の障害」や「肢体の障害」として認定

※全身衰弱と局所の障害が併存する場合は、併合認定(両方を合わせて等級を決定する)が行われます。

4. 血液・造血器の悪性新生物(白血病・悪性リンパ腫)

白血病や悪性リンパ腫、多発性骨髄腫などの場合は、全身状態区分に加え、血液検査の結果(A表・B表)も重視されます。

【参考】血液検査の判定基準(例)

等級 認定の目安
1級 検査成績が高度異常を示し、かつ、一般状態区分表の「オ」に該当するもの
2級 検査成績が高度異常を示し、かつ、一般状態区分表の「エ」または「ウ」に該当するもの
3級 検査成績が中等度以上の異常を示し、かつ、一般状態区分表の「ウ」または「イ」に該当するもの

※高度異常の例:ヘモグロビン濃度が10.0g/dL未満で治療効果が乏しい場合など。
※急性白血病等で治療中(入院中など)の場合は、病状が不安定であるため、治療経過も考慮されます。

最後に

記事をお読みいただいて、「自分の場合はどうだろう?」と思われた方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度、当法人へご相談ください。

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参考:国民年金・厚生年金保険 障害認定基準(日本年金機構)

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