【年金事務所の指示に従い自分で申請して返戻・初診医療機関のカルテなし】糖尿病網膜症・血管新生緑内障で障害基礎年金1級を受給できた事例
相談者
大阪府 南河内郡 千早赤阪村 男性(60代・無職)
傷病名:糖尿病網膜症・血管新生緑内障
受給決定した年金種類と等級:障害基礎年金1級
受給決定額:年間 約98万円(有期認定3年)
相談時の状況
当事務所のHPを見て、奥様から電話で問い合わせを頂きました。
30代の頃から糖尿病を発症、50代後半に糖尿病網膜症・血管新生緑内障を発症したとのことでした。
初めは年金事務所の相談員へ相談しながら自分で申請手続きを行ったのですが、糖尿病網膜症・血管新生緑内障で眼科を受診した日を初診日として申請を行った結果、原因傷病である糖尿病で医療機関を受診した日を初診日として申請し直すように審査側からの指示があり、返戻となってしまったそうです。
しかし、糖尿病の初診日の医療機関へ初診証明(受診状況等証明書)を依頼したところ、カルテは既に破棄されており、年金事務所の相談員からも受給はかなり難しいと言われてしまった為、途方に暮れていたそうです。
そんな時、インターネットで障害年金専門の当事務所の存在を知り、藁をもすがる思いでご相談頂いたとのことでした。
依頼から請求までに行ったこと
今回は、障害状態的には1級相当の状態であったので、初診日を証明できるかどうかが受給できるかどうかの鍵でした。
再度こちらで初診の病院に確認したところ、やはりカルテを破棄されている為、初診証明(受診状況等証明書)は書けないと言われました。
しかし、更に突っ込んで確認をしてみると「初診日」「終診日」「受診科」の情報だけは残っていることが判明し、パソコン画面のコピーを頂くことができたのですが、傷病名の記録は残っておらず、内科を受診したということしかわからなかった為、この情報だけで初診日が認められることはほぼ不可能でした。
次に2番目の病院に確認したところ、カルテは残っており、受診状況等証明書を取得できたのですが、2番目の病院へは紹介受診ではなかったこともあり、前の病院をいつ頃から受診していたかという情報は残念ながら記載されていなかったのですが、1番目の病院を糖尿病で受診していた旨が記載されており、初診日を証明する証拠の一つとなりました。
ここからは、詳しくは記載出来ないのですが、過去初診日の証明がとれない際に何度か使用している方法を用い、当事務所独自の申立書を添付し、再申請を行いました。
結果
無事、こちらが申し立てた糖尿病の初診日が認められ、障害基礎年金1級が受給決定し、ご本人様と奥様に大変喜んで頂くことができました。
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