パーキンソン病で障害厚生年金2級を受給できた事例
相談者
大阪府 堺市 男性(50代・無職)
傷病名:パーキンソン病
年金種類と等級:障害厚生年金2級
受給決定額:年間 約125万円(有期認定4年)
相談時の状況
ご本人様からお電話で問い合わせを頂きました。
約20年前に両下肢の震えが出現し、初めは脊髄性筋委縮症と診断されていたそうのなのですが、検査を重ね、転院を繰り返し、最終的にパーキンソン病と診断。
その後、症状が徐々に進行し、就労継続が困難な状態となったため、約2年前に長年勤めた会社を退職。
以後、就労困難な状態が続き、経済的に困っていたそうです。
そんな中、当法人のホームページをインターネットで発見し、障害年金を受給できないかとのご相談でした。
依頼から請求までに行ったこと
下肢の振戦と筋力低下により、4点杖なしでは歩行困難な状態であった為、障害状態としては2級相当であると判断していましたが、問題は初診日がどこになるかというところでした。
パーキンソン病を始めとする難病では、確定診断が出るまでに時間がかかることが多く、最初は別の診断名で、いくつかの医療機関を経て確定診断に至るということも珍しくありません。
今回の場合も最初は脊髄性筋萎縮症と診断されていて、転院を繰り返し、最終的にパーキンソン病と診断されていました。
障害年金は原則的には、症状が出現して初めて医療機関を受診した日が初診日とされ、初診日時点の診断名が現在と異なっていてもそこが初診日とされるのですが、医療機関から取得した書類により2つの傷病の因果関係が認められない場合は、確定診断が出た病院が初診日とされる場合があります。
ケースバイケースで審査結果が変わることが多く、必ずこうなるというところが決まっていない為、障害年金を専門とする社労士であってもかなり判断が難しいケースの1つです。
幸い今回の場合は、脊髄性筋萎縮症と診断された初診日時点も、パーキンソン病と診断された初診日時点も、ともに保険料納付要件を満たしており、厚生年金加入期間中であった為、どちらが初診日として決定されても問題がない状況でした。
その為、どちらが初診日となっても良いように専用の申立書を作成した上で、請求を行いました。
結果
最終的にパーキンソン病と確定診断された医療機関での初診日が、障害年金請求上の初診日と認められ、障害厚生年金2級の受給が決定しました。
ご本人様だけではかなり難しい手続きであったこともあり、無事受給が決定し、大変喜んで頂くことできました。
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