頸椎損傷後遺症(肢体障害・てんかん)で障害基礎年金1級を受給できた事例

相談者

大阪府 松原市 女性(40代・無職)

傷病名:頸椎損傷後遺症(肢体障害・てんかん)

年金種類と等級:障害基礎年金1級

受給決定額:年間 約98万円(有期認定3年)

相談時の状況

ご友人様からお電話で問い合わせを頂きました。

なんとそのご友人様は、なんとしても良い社労士を見つけなければいけないという責任感から、20以上の社労士事務所に電話で問い合わせし、慎重に精査を行っていたそうです。

その上で、当事務所の専門性の高さと親身な対応に魅力を感じて頂いたとのことで、直接ご本人を含めてご面談させて頂くこととなりました。

小学生の時、体育の授業でマット運動中、首に体重が乗った状態でバランスを崩して頸椎を損傷し、首を全く動かせない状態となったそうです。

その後、全身麻痺とてんかんの症状が出現し、徐々に悪化。

20代の時に、一度ご自分で障害年金を請求し、てんかんについては2級相当と認められたのですが、肢体障害については等級不該当となってしまったとのことでした。

現在は、肢体障害が当時より悪化していた為、1級への等級改定を望んでおられました。

依頼から請求までに行ったこと

肢体障害については、下肢の麻痺が強く、歩行困難な状態であった為、2級相当であると判断しました。

肢体障害2級相当、精神障害2級相当の場合は、等級を併合して1級と認定されます。

しかし、10代の時に受診していた病院は全て、廃院していたり、カルテを破棄していたりという状況であった為、初診日が認定されるかどうかが今回の請求の肝でした。

前回の請求がかなり前だったのですが、前回請求時の書類を取り寄せたところ、書類が現存していることが判明しました。

そこで、前回提出時の書類と小学校の同級生の方から第三者証明として、当時の証言を取り付け、請求を行いました。

結果

無事、肢体障害が2級相当であると認定され、障害基礎年金1級への等級変更が認められ、ご本人様とご友人様にも大変喜んで頂くことできました。

 

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