自閉スペクトラム症・うつ病で障害厚生年金2級を受給できた事例

相談者

大阪府 大阪狭山市 男性(30代・就労継続支援B型通所中)

傷病名:自閉スペクトラム症・うつ病

受給決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級

受給決定額:年間 約58万円(有期認定2年)・遡り受給額 約219万円(3年9か月分)

相談時の状況

就労継続支援B型事業所の代表からご紹介で、ご本人と面談させて頂くこととなりました。

幼少期から空気を読むことが苦手で、融通の利かなさ、物の貯めこみ癖があったそうです。

小学生の頃からいじめにあうようになり、「自分らしく振る舞うといじめられる」という思いから対人関係にストレスを感じるようになり、同時期から腹痛・下痢の症状が出現。

その後も人間関係に苦労し、中学、高校と不登校が続き、腹痛・下痢の症状は変わらず続いていたそうです。

その後、アルバイトを転々とした後、正社員として就職。

決まったルーティーンで行う仕事であったこともあり、腹痛・下痢の症状は続いていたものの、約8年間仕事を続けることができていたそうなのですが、部署異動により環境が変わったことで腹痛に加えて、嘔気、肩こり、頭痛、心身の疲労感が出現し、精神科を受診したところ、うつ病と診断され、休職期間を経て退職。

その後、転院した先の病院で検査を受けたところ、自閉スペクトラム症と診断され、そこから来る生き辛さからうつ病を併発していることがようやくその時に初めて分かったとのことでした。

依頼から請求までに行ったこと

まず、初診証明(受診状況等証明書)の取り付けを行い、初診日を確定させた後、診断書の取り付けを行いました。

精神疾患で障害年金を請求する場合は、働いていると病状が軽いと判断される傾向にあります。

この方の場合、初診日から1年半後(障害認定日)時点では、まだ会社へ所属していたのですが、うつ病により休職中であったことから、遡っての受給が認められる可能性があると判断し、初診日から1年半後(障害認定日)時点に遡っての請求を行いました。

自閉スペクトラム症は先天性の発達障害である為、出生時から現在に至るまでの日常生活状況をを病歴・就労状況等証明書にしかっりとまとめ、書類を作成しました。

結果

無事、障害厚生年金3級が3年9か月遡って受給決定し、ご本人様にも大変喜んで頂くことできました。

 

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