うつ病で胃腸科受診時が初診日として認められ障害厚生年金3級を受給できた事例

相談者

大阪府 藤井寺市 男性(40代・無職)

傷病名:うつ病

受給決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級

受給決定額:年間 約75万円(有期認定1年)・遡り支給額 約306万円(4年1か月分)

相談時の状況

ホームページを見て電話で問い合わせを頂きました。

約5年前より、仕事でのストレスのせいか「体がだるい」「気分が重い」「イライラする」「集中力がない」というような症状があり、同時に腹痛・下痢の症状に頻繁に襲われるようになった為、胃腸科を受診し、約1年間通院治療を行ったそうです。

なかなか症状が改善する様子がなかった為、精密検査を受けたそうなのですが、身体的異常は見つからず、心因性の過敏性腸症候群の可能性が高いと言われ、心療内科を受診したところ、うつ病と診断されたとのことでした。

その後、体調は更に悪化し、仕事を退職。

現在、自宅で療養を続けているとのことでした。

依頼から請求までに行ったこと

今回の案件の肝は、胃腸科を受診した時が、障害年金を申請する上での初診日として認められるかという点にありました。

精神疾患で障害年金を申請する場合、精神科や心療内科を受診した時が初診日になるとは限りません。

精神科や心療内科を受診する前に、その精神疾患が原因で内科や胃腸科などを受診した場合は、精神科や心療内科以外の他科が障害年金を申請する上での初診日となります。

しかし、申請書類の内容から、精神疾患との因果関係が確認できないときは、認められないケースもある為、注意が必要です。

今回は、遡及請求であった為、初診日が心療内科を受診時と、万が一判断されてしまうと、受給できる金額が約1年分減ってしまいます。

その為、胃腸科で初診証明(受診状況等証明書)を依頼する際に、心因性である点を必ず記載頂くようにお願いしたことで、適正な内容の書類が出来上がり、申請を行いました。

結果

無事、胃腸科の受診時が初診日として認められ、4年1ヵ月遡っての障害厚生年金3級が無事受給決定し、ご本人様にも大変喜んで頂くことができました。

 

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