ADHD・うつ病で障害厚生年金2級を受給できた事例

相談者

大阪府 大阪市 男性(40代・無職)

傷病名:ADHD(活動性及び注意の障害)・うつ病

受給決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級

受給決定額:年間 約107万円(有期認定3年)

相談時の状況

当事務所のホームページを見て、電話で問い合わせを頂きました。

当事務所へ相談する前に、他の社会保険労務士事務所へ相談したとのことでしたが、障害年金の受給は難しいからと断られてしまい、当事務所へご相談頂いたとのことでした。

約10年前から業務過多が原因でうつ病を患い、休職と復職を繰り返しながらも、なんとか社会生活を送っていたそうなのですが、数か月前から再び体調を崩して休職中であるとのことでした。

今までに経験のないぐらいの体調悪化であった為、障害年金受給の可能性があるかもしれないと思い、大阪で障害年金のサポートをしてくれる社労士をインターネットで探していたそうです。

依頼から請求までに行ったこと

まず、初診証明(受診状況等証明書)の取得をし、その後、診断書の取り付けを行いました。

初診証明(受診状況等証明書)の病名は「うつ病」で、前医の記載もなかった為、その時点ではそこを初診日として申請して問題ないと判断していたのですが、診断書を取り付けたところ、既存障害の欄に「活動性及び注意の障害(ADHD)」との記載があり、かつ、発病から現在までの病歴の欄に「幼少期に頭をかきむしったり、まばたきをするチックがあり、病院を受診した」との記載がされていました。

ご本人からは「うつ病」のことしか伺っていなかった為、想定外のことでした。

「うつ病」での初診日は厚生年金加入中であったのですが、チックで幼少期に病院を受診した時を万が一、障害年金認定上の初診日として判断されてしまうと、厚生年金ではなく国民金扱いになってしまい、受給できる障害年金の年金額が少なくなってしまう恐れがありました。

その時の状況について、詳しくご本人から聴き取りをしたところ、幼少期に1回だけ小児科を受診しただけで、主治医からは「幼少期にはよくあることで、その内改善するから気にしなくていい」と言われ、特に治療は行われず、小学生になる頃にはチックの症状も目立たなくなっていた為、その後、一度も受診することはなかったそうです。

活動性及び注意の障害(ADHD)の症状については、今から思い返すと幼少期からずっと兆候はあったそうなのですが、ご本人も周囲もそれが発達障害であるとの自覚がなく、多少の生き辛さを感じながらも、社会人となり、大きな問題が生じることなく20代後半まで日常生活を普通に送って来れていいた為、病歴・就労状況等申立書に幼少期からのことを詳細に記載すれば、「うつ病」での初診日が障害年金認定上の初診日としてて認められると判断し、申請を行いました。

結果

無事、厚生年金加入中の「うつ病」での初診日が障害年金認定上の初診日として認められました。

障害厚生年金2級が受給決定し、ご本人様にも大変喜んで頂くことできました。

 

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