【過去自分で申請し不支給】再請求により知的障害・広汎性発達障害で障害基礎年金2級を受給できた事例

相談者

大阪府 堺市 男性(20代・障害者雇用で就労中)

傷病名:知的障害・広汎性発達障害

受給決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級

受給決定額:年間 約78万円(有期認定5年)

相談時の状況

ホームページをご覧頂き、お母様からLINEで問い合わせを頂きました。

約6年前の20歳の時に、お母様ご自身で障害年金の請求手続きを行ったそうなのですが、審査の結果、残念ながら不支給決定となってしまったそうです。

結果に納得がいかず、何度も再請求をしようと考えてはいたそうなのですが、一度出た結果を覆すことは難しいと聞き、なかなか踏み出せずにいたそうです。

しかし、子供の将来への不安もあり、再度行動しようとインターネットで障害年金について色々と調べていたところ、当事務所のホームページを見つけ、ご相談頂いたとのことでした。

依頼から請求までに行ったこと

障害年金を請求した結果、不支給決定となってしまった場合、不服申し立て(審査請求)をする方法と再請求する方法の2通りの方法があります。

不服申し立てについては、結果を知った日から3か月以内でないとできない方法である為、今回は再請求にて手続きを進めました。

まず、当時の申請書類一式を取り寄せ、内容を確認すると、診断書の内容は2級で決定してもおかしくない内容であったのですが、病歴・就労状況等申立書の記載内容が不十分であると感じました。

病歴・就労状況等申立書の内容は非常に重要です。

診断書でカバーしきれていない日常生活状況についてきちんと記載をしていないと、審査側にそのことが伝わらず、結果に影響が出てしまうことがあるのです。

今回は、再度診断書を取得の上、ご両親とご本人からうかがった日常生活状況について、しっかりと病歴・就労状況等申立書へ記載した上で、申請を行いました。

結果

無事、障害基礎年金2級の受給が認められ、ご本人様とご両親に大変喜んで頂くことができました。

 

大阪周辺で障害年金のことでお悩みなら、まずはお気軽にご相談ください!

お問合せ「社会保険労務士事務所 ほほえみ障害年金Labo」は、障害年金に関わる相談者様のお悩みに親身になってご対応させて頂きます。

障害年金は、申請書類の書き方1つで受給額が大きく変わったり、不支給になってしまうケースがあります。

障害年金にお悩みの方、障害年金を受給したいとお考えの方は、是非お電話にて無料の個別相談についてお問合せ下さい。

電話相談:06-7176-3122

メール相談:問い合わせフォーム

 

無料の個別相談では、しっかりとヒアリングさせて頂きます。

障害年金は、その方の状況により申請方法が大きく変わってきます。

その方の状況に応じた適正なアドバイスをさせて頂く為に、無料の個別相談では、障害年金専門の社労士が相談者様のお話を約30分~1時間かけて、しっかりとヒアリングさせて頂きます。

 

ご自宅などへの出張相談も可能です。

病気やケガで1人では外出できないという方のために出張相談を行っております。

ご自宅、最寄りの駅や、相談者様が落ち着けるカフェや施設などでも相談を承ります。

もちろんご家族からのご相談も大歓迎です。

電話相談:06-7176-3122

メール相談:問い合わせフォーム

 

関連記事

クイックタグから関連記事を探す

「精神疾患」の記事一覧

障害年金無料診断キャンペーン
ご相談者様からたくさんのありがとうが届いています!
     
9:00-18:00 (平日・土曜日)06-7176-3122