持続性気分障害で障害厚生年金2級を受給できた事例

相談者

大阪府 羽曳野市 女性(20代・無職)

傷病名:持続性気分障害

受給決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級

受給決定額:年間 約105万円(有期認定3年)

相談時の状況

以前、当事務所をご利用頂いたお客様からのご紹介でした。

幼少時から内向的な性格で、人間関係が上手くいかず、学校でいじめに遭うことも多かったそうです。

社会人になってすぐに、職場での人間関係のストレスに加えて、交際男性と別れたことによる精神的ダメージも重なり、入社3ヶ月で急激に体調悪化し、退職。

退職日当日に精神科を受診し、適応障害との診断を受け、通院治療を続けていたそうなのですが、症状は改善するどころか更に悪化していき、全く家から出られず通院もできない状態となってしまい、通院を辞めてしまったそうです。

その後、1年以上引きこもり状態が続いていたのですが、友人に連れられ別の精神科を受診して通院治療を再開し、持続性気分障害と診断。

そこから同じ精神科で、約5年間通院治療を続けているそうなのですが、病状は依然悪く、引きこもり状態は現在も続いているとのことでした。

依頼から請求までに行ったこと

今回は初診日が約7年前あった為、初診時のカルテが残っているかが気掛かりでしたが、初診の精神科へ確認したところ、カルテは残っており、無事、初診証明(受診状況等証明書)を取得することができました。

また、最初に受診した精神科には約半年ほどしか通院しておらず、2番目の精神科を受診するまで、医療機関を受診していない期間が1年以上空いていたのですが、2番目の精神科の初診日を調べたところ、最初の精神科の初診日から1年8か月後でした。

障害認定日は、初診日から1年6か月経過日であり、遡っての請求を行う場合は、障害認定日から3か月以内時点の診断書を取得する必要があります。

今回は、2番目の精神科の初診日が、最初の精神科の初診日から1年8か月経過後であった為、ギリギリ障害認定日から3か月以内時点の診断書を取得することができ、遡っての請求を行うことが出来ました。

病歴・就労状況等申立書には、ご本人から伺ったこれまでの日常生活状況を詳細かつ簡潔にまとめ、審査側にポイントが伝わるように工夫しました。

結果

無事、障害厚生年金2級が受給決定し、ご本人様にも大変喜んで頂くことできました。

 

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