【大阪】うつ病で障害年金を得るのは難しい?
【大阪】適切に準備できればうつ病でも障害年金を受給できる可能性はある
一般的にうつ病は、障害年金を受給しにくいといわれています。しかし、適切に準備できれば、受給できる可能性はあるのでご安心ください。
こちらでは、大阪の社会保険労務士法人ほほえみ障害年金Laboが、うつ病の障害年金に関する基礎情報をお伝えします。
うつ病で障害年金を得るのがなぜ難しいのか?

そもそもうつ病とは?
うつ病は、精神的なエネルギーが低下し、気分が沈み込んだり、気力が湧かなくなったりする気分障害です。主な症状には以下のようなものがあります。
- 気分の落ち込み
- 興味や喜びの喪失
- 食欲や体重の変化
- 睡眠障害
- 気力の減退
- 無価値感や罪悪感
- 思考力や集中力の低下
- 自殺念慮
これらの症状がしばらく続いている場合、うつ病の可能性があります。うつ病の症状は個人差が大きいのが特徴です。脳の機能障害が生じているといわれており、その影響で否定的な感情を感じてしまいます。
うつ病は自覚できる症状の他に、以下のような他人が見て判断できる症状もあります。
- 表情が前よりも暗い
- すぐに泣く
- 反応が鈍い
- どこか落ち着きがない
- お酒を飲む量が増えている
うつ病で障害年金を得るのは難しい?
うつ病による障害年金の受給は、一般的に難しいといわれています。その理由としては、症状の重さを客観的に判断することが難しいからです。風邪やインフルエンザであれば、熱や咳などで具合を判断できます。しかし、うつ病の場合は、気分の落ち込みや睡眠障害といった、ご自身が感じる症状でしか判断できないことが多く、他人が見て把握できるものではありません。
そのため、うつ病であることははっきりとしていても、医師に程度の重さがはっきりと伝わらず、診断書の内容が実際よりも軽く書かれてしまいます。障害年金を得るには、ある程度うつ病の程度が重くないといけません。
うつ病だが、働いている方も世の中にいます。そのような方は特にうつ病が理由での障害年金受給は難しい傾向にあります。なぜならば、「ちゃんと働くことができているので、症状は軽い」と判断されてしまうからです。
一般的に受給が難しいといわれていますが、適切に準備をしたうえで申請することで得られる可能性はあります。医療機関や社労士などの専門家と相談しつつ、丁寧に申請準備を進めることが大切です。
うつ病の「障害認定基準」

うつ病で障害年金を受給するためには、症状の程度が一定の基準を満たしている必要があります。この基準を「障害認定基準」と呼びます。うつ病の障害認定基準は、症状の重さに応じて1級、2級、3級の3段階に分かれているのが特徴です。3級が最も症状が軽く、1級が最も重い症状に認定される等級ですので、覚えておきましょう。
障害等級ごとの状態は以下のとおりです。
- 1級:高度の気分障害や意欲・行動の障害、思考障害があり、これらが持続または頻繁に繰り返すため、常時の援助が必要な状態
- 2級:気分障害や意欲・行動の障害、高度の思考障害があり、これらが持続または頻繁に繰り返すため、日常生活が著しく制限される状態
- 3級:高度の気分障害や意欲・行動の障害、思考障害があるものの、その症状は著しくないが、持続または繰り返し、労働に制限を受ける状態
認定にあたっては、現在の症状だけでなく、症状の経過や日常生活への影響も考慮されます。うつ病は症状の波があるため、長期的な視点で評価することが重要です。
また、就労している場合でも、その内容や状況、職場での配慮などを詳しく確認した上で判断されます。単に働いているという事実だけで、障害年金の対象外になるわけではありません。
また、初診日にどの年金制度に加入していたかによって、等級の対象が異なります。
- 初診日に厚生年金保険に加入していた方は3級が対象になります。
- 初診日に国民年金に加入していた方は1級または2級に該当しないと障害年金を受給できません。
初診日の重要性と確認方法
うつ病で障害年金を申請する際、初診日の特定は重要です。初診日は、障害年金の受給資格や支給額に影響します。
注意点としては、精神科に受診した日が必ず初診日になるとは限らないことです。例えば不眠で内科を利用した後に、精神科でうつ病と診断されたとします。この場合、初診日が内科を受診した日になる可能性もあります。
初めの病院でうつ病と診断されなかったとしても、うつ病と関連していると判断できる場合は、その病院の利用日が初診日となるケースもあるのでぜひ覚えておきましょう。
初診日の確認には時間がかかる場合もあり、申請を検討している方は早めに準備を進めることが大切です。
不明な点がある場合は、社会保険労務士や障害年金の専門家に相談しましょう。
診断書の内容は提出前に確認する
「うつ病で障害年金を得るのは難しい?」で説明したように、診断書の内容が実際の障害状況よりも軽く書かれてしまうこともあります。
軽く書かれた診断書を提出してしまうと、実際の症状よりも低い等級になる可能性があるので注意が必要です。場合によっては、不支給になることもあります。
診断書を受け取ったら、内容をしっかりと確認しましょう。うつ病で障害年金の受給を目指すのであれば、症状以外にも「日常生活での支障具合」も目を通しておくことが大切です。正確な診断書を作成するには、自身の日常生活の状態を詳細に伝えなければなりません。自信がない場合は、医師に相談する前に社労士へ相談しておきましょう。社労士であれば、どのように伝えればよいかを適切にアドバイスできます。
申請に不安がある場合は社労士の無料相談を利用しよう
障害年金の申請は複雑で専門知識が必要なため、うつ病患者の方々にとっては大きな負担となる可能性があります。そこで社労士による無料相談サービスを利用することをおすすめします。
社労士による無料相談のメリット
- 専門家のアドバイスが得られる
- 申請書類の作成支援を受けられる
- 認定基準や審査のポイントを詳しく知ることができる
- 個別の事情に応じた対応策を相談できる
初回相談無料で対応している社労士事務所は多くあります。この機会を活用し、以下のような疑問や不安を解消しましょう。
相談時に確認したいポイント
- 自分の症状が障害年金の対象になるか
- 必要な診断書や書類の準備方法
- 申請から受給までの流れと期間
- 就労している場合の申請可能性
- 不認定となった場合の対応策
また、無料相談を利用する際は、事前に以下の情報を整理しておくと効率的です。
準備しておくべき情報
- 現在の症状や治療状況
- 初診日と現在までの通院歴
- 就労状況(就労中の場合)
- 日常生活での困りごと
社労士による無料相談を利用することで、専門家の支援を受けながら、スムーズな障害年金申請を進められます。不安や疑問がある場合は、ぜひ活用してみてください。
うつ病で障害年金の申請・手続きをしたい方は専門家にご相談ください
うつ病の障害年金に関する基礎情報をお伝えしました。障害年金の受給が難しいといわれるうつ病ですが、適切に手続きの準備を進めれば可能性はあります。
障害年金には障害認定基準が定められており、それぞれの症状の重さに応じて等級があるのが特徴です。適切な等級で認定されるためにも、しっかりと準備を進めておきましょう。
大阪でうつ病の障害年金申請を目指すのであれば、社会保険労務士法人ほほえみ障害年金Laboをご利用ください。障害年金を専門とする社労士が、申請をサポートいたします。
障害年金専門の社労士がご紹介する障害年金についてのお役立ちコラム
【大阪】うつ病の障害年金申請に関するご相談なら社会保険労務士法人ほほえみ障害年金Laboへ
法人名 | 社会保険労務士法人 ほほえみ障害年金Labo |
---|---|
代表 | 社会保険労務士 青谷 昌志 |
所在地 | 〒543-0054 大阪府大阪市天王寺区南河堀町9-43 天王寺北口ビル804 【東大阪出張相談所】 〒577-0055 大阪府東大阪市長栄寺2-12 Tsunagaruビル5F |
電話番号 | 06-7176-3122 |
営業時間 | 受付 9:00-18:00 (平日・土曜日) |
こちらをクリックください(お問合せのページへ飛ぶことができます) | |
URL | https://higashiosaka-shogai.com/ |