社労士が解説する障害年金の申請に必要な書類

障害年金の申請にどのような書類が必要なのか社労士が解説

障害年金を申請する場合、書類を準備しなければなりません。どのような書類が必要となるのか事前に確認しておきましょう。また、書類集めが難しそうであれば、社労士の利用がおすすめです。

こちらでは、障害年金の申請に必要な書類・診断書の準備をする際の注意点についてお伝えします。

障害年金申請に必要な書類

障害年金申請に必要な書類

こちらでは、障害年金申請に必要となる書類をご紹介します。実際には、状況次第でそのほかの書類が必要となることもあるので注意しましょう。

年金請求書

障害年金申請の際に必要な基本書類です。この書類は年金事務所や市区町村役場で入手できます。

年金請求書の作成に不安がある場合は、各窓口で相談するか、社労士にサポートを依頼するのがおすすめです。専門家のアドバイスを受けることで、記入ミスを防ぎ、スムーズな申請につながります。

基礎年金番号がわかる書類

障害年金の申請には、基礎年金番号の証明が必要不可欠です。年金手帳などを用意しましょう。万が一提出が難しい場合は、理由書の用意が必要です。

戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明書、住民票、住民票の記載事項証明書などの書類

以下のいずれかの書類を提出する必要があります。

  • 戸籍謄本
  • 戸籍抄本
  • 戸籍の記載事項証明書
  • 住民票
  • 住民票の記載事項証明書

診断書

診断書は、障害年金申請の要となる重要書類です。医師・歯科医師が用意したものが必要となります。8種類の様式があるのが特徴です。この書類を用意する際は、以下の項目を確認しましょう。

  • 障害認定日より3カ月以内の現症の診断書が必要です。
  • 障害認定日と年金請求日が1年以上離れている場合は、直近の診断書も併せて用意しなければなりません。ここでいう直近の診断書とは、年金請求日前3カ月以内の現症のものを指します。
  • 場合によっては診断書に加えて、レントゲンフィルムや心電図のコピーを提出しなければならないこともあります。

受診状況等証明書

受診状況等証明書は、障害年金申請において初診日を証明する重要な書類です。万が一用意できない場合は、「受診状況等証明書が添付できない申立書」と呼ばれる書類が必要となります。

病歴・就労状況等申立書

病歴・就労状況等申立書は、障害の状態をチェックするための資料です。パソコンで作成できます。

申立書の作成が難しく感じる場合は、社会保険労務士による作成代行を利用しましょう。専門家が丁寧にヒアリングを行い、適切な書類を用意してくれます。

金融機関の通帳(請求者名義)

障害年金の申請時に必要な書類の一つに、請求者名義の金融機関の通帳(コピーで可)があります。「カナ氏名」「金融機関名」「支店番号」「口座番号」などが記載されたものを用意しなければなりません。

不備があると申請手続きに遅れが生じる可能性があるため、慎重に確認しましょう。

診断書の準備をする際の注意点

診断書の準備をする際の注意点

年金事務所への相談を優先する

診断書は医師が用意することになります。しかし、診断書の作成を医師に依頼する前に、まず年金事務所へ相談しましょう。その理由は以下のとおりです。

受給要件の確認

年金事務所では、障害年金の受給要件を満たしているかどうかを確認できます。万が一受給要件を満たしていないと、申請をしても受給できません。

適切な診断書様式の選択

障害の部位によって診断書の様式が異なります。年金事務所に相談することで、適切な様式を選択できます。

記載すべき日付の確認

診断書に記載する重要な日付について、正確な情報を得られます。

年金事務所へ相談した段階で受給要件を満たしていないことが分かれば、対策を講じられます。

診断書に関する情報をチェックしておく

障害年金の申請には、適切な診断書を準備することが重要です。診断書の種類は障害の部位によって異なり、主に以下の8種類があります。

  • 眼の障害用
  • 聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、音声又は言語機能の障害用
  • 肢体の障害用
  • 精神の障害用
  • 呼吸器疾患の障害用
  • 循環器疾患の障害用
  • 腎疾患・肝疾患、糖尿病の障害用
  • 血液・造血器、その他の障害用

通常は1つの傷病につき1種類の診断書を使用しますが、複数の障害がある場合は、それぞれの障害状態を適切に表現できる様式の診断書を準備する必要があります。年金事務所に相談しながら、適切な診断書を準備しましょう。

診断書の内容をチェックする

診断書を受け取ったら、以下の3点を必ず確認しましょう。

実際の症状と診断書の内容に違いがないか

例えば、体調がどんどん悪くなっているのに、良くなっていると診断書に記されていると、不支給になる可能性があります。医師も人間のため、診察時間だけで全部の状況を把握してもらうのは難しいでしょう。診察の際は、ご自身の症状をまとめた用紙を、医師に渡すと安心です。

また、実際の症状と診断書の内容に違いがあれば、医師に改めて話をしてみましょう。

記入漏れが生じていないか

記入すべき箇所が空欄になっていると、書き直しとなってしまいます。きちんと記入がされているか確認しましょう。

診断書以外の書類を用意し忘れていないか

診断書だけでなく、心電図・レントゲンフィルム(コピー)が申請に必要なケースもあります。それらの書類が必要な方は、きちんと添付されているか確認しましょう。

適切な内容の診断書を提出することで、障害年金受給の可能性が高まります。診断書を用意してもらったら、上記のような箇所を重点的に確認してみてください。また、診断書をはじめ、障害年金のことで不安に感じた時は社労士の利用を検討しましょう。社労士は、障害年金の申請全般をサポート可能です。場合によっては診察に同行することもできます。専門家の視点から依頼者の状況を医師にはっきりと伝えられるので、精度の高い診断書を用意できるでしょう。

社労士への相談は、なるべく早い段階に済ませておくのがポイントです。初期の段階で社労士が介入することで、申請を短い期間で行えます。

また、社労士を利用する際は、何を専門にしているのかを確認しましょう。社労士といっても、障害年金がメインの方もいれば、労務顧問が専門の方もいます。労務顧問が専門の社労士だと、依頼をしても障害年金を扱ったことがないため(あるいは少しだけしか扱ったことがない)、適切な対応ができない可能性があるでしょう。

障害年金を専門としている社労士であれば、豊富な経験と知識を活かしたサポートが可能です。各事務所のホームページやSNSなどを確認し、何を専門としているかを調べましょう。

障害年金の書類を準備したい方は社労士にご相談ください

障害年金の申請に必要な書類・診断書の準備をする際の注意点について解説しました。

申請をするには、必要な書類を作成・準備しなければなりません。書類が不足していたり、不備があったりすると、申請が通らないので注意しましょう。

障害年金にあまり馴染みがない場合、書類集めがなかなかスムーズにいかないこともあります。そのような時は、社労士にご相談ください。障害年金専門の社労士であれば、スムーズに書類を用意できます。

社労士に障害年金について相談したい方は、社会保険労務士法人ほほえみ障害年金Laboをご利用ください。障害年金専門の社労士として、多くの方々をサポートしてきた実績があります。入院中、あるいは外出が難しい場合は、出張相談も可能です。相談者に寄り添ったサポートを心がけています。

初回相談は無料です。費用を気にせずにご利用いただけます。また、事前にご予約していただければ、土曜日や祝日のご相談も可能です。

障害年金の申請に必要な書類は社労士に相談しよう!社会保険労務士法人ほほえみ障害年金Labo

法人名 社会保険労務士法人 ほほえみ障害年金Labo
代表 社会保険労務士 青谷 昌志
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