【大阪】精神疾患がある場合は障害年金の受給が可能

【大阪】障害年金は精神疾患も対象としている

障害年金は、病気・怪我などが原因で生活・仕事に制限があるかを対象に支給される年金です。精神疾患も対象としているため、申請を行えば受給できる可能性があります。

こちらでは、大阪の社会保険労務士法人ほほえみ障害年金Laboが、精神疾患と障害年金に関する基礎的な情報をお伝えします。

精神疾患と障害年金:基本的な理解

精神疾患と障害年金:基本的な理解

精神疾患とは?

精神疾患は、心や体に様々な影響が出てしまう疾患のことです。精神障害と呼ばれることもあります。思考、感情、行動に影響を及ぼし、日常生活や社会生活に支障をきたす可能性があるため、早めの治療が大切です。

精神疾患の原因ははっきりとは判明していませんが、一般的に以下のような要因が複合的に関わっていると考えられています。

  • 心因性:過度なストレスは、精神疾患の原因となります。
  • 内因性:その人が持っている体質や遺伝的な要素も、精神疾患に影響するといわれています。
  • 外因性:外傷や病も精神疾患に影響します。例えば、脳に深刻なダメージを受けた場合、幻覚に悩まされるケースがあります。

精神疾患は、適切な治療や支援により症状の改善や管理が可能です。治療法としては、薬物療法、精神療法(カウンセリングなど)などがあり、個々の状況に応じて最適な方法が選択されます。

障害年金制度の概要

障害年金は、病気や怪我で障害を負った際に、生活を支えるために支給される年金です。精神障害・発達障害・身体障害などを抱えている方が対象となります。障害年金を受給するためには、要件を満たさなければなりません。障害を抱えているからといって確実に受給できるわけではないので、その点は意識しておきましょう。

障害年金の受給には、障害認定基準に基づく認定が必要です。医学的な所見と日常生活や就労の状況を総合的に評価されます。

障害年金制度の対象となる精神疾患の例

障害年金制度は、様々な精神疾患が対象となっています。主な対象疾患は以下のとおりです。

  • 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
  • 気分(感情)障害
  • 症状性を含む器質性精神障害
  • てんかん
  • 知的障害
  • 発達障害

これらの疾患は、その症状や重症度によって障害等級が判定されます。しかし、必ず病名のみで支給の有無を判断されるわけではありません。生活上の困難さや就労の制限度合いなどが総合的に判断されるのが、障害年金と呼ばれる制度の特徴です。

また、複数の精神疾患が併存する場合も、それぞれを別々に評価するのではなく、全体的な状態を考慮して認定が行われます。

障害年金の申請を検討される場合は、社労士にご相談ください。専門家であれば、申請に向けた適切なサポートが可能です。

永久認定・有期認定とは?

永久認定・有期認定とは?

障害年金の認定には、「永久認定」と「有期認定」という2つの区分があります。これらの違いを理解することは、申請や更新の際に重要となります。

永久認定とは

  • 症状が固定し、今後も改善の見込みがない状態と判断された場合に適用されます。
  • 更新の手続きが不要です。
  • 更新をしなくても等級が変わりません。

有期認定とは

  • 症状の改善の可能性があると判断された場合に適用されます。
  • 一定期間(1~5年)ごとに更新手続きが必要です。
  • 更新時には、診断書(障害状態確認届)の提出が求められます。

精神疾患の場合、症状の変化が見込まれることが多いため、初回の認定では有期認定となるケースが一般的です。ただし、長期間治療による改善が見込めない状態が続いている場合には、永久認定に移行することもあります。

申請時には、主治医と相談しながら、現在の症状や今後の見通しについて詳しく診断書に記載してもらうことが大切です。また、有期認定を受けた場合は、更新時期を忘れずに手続きを行うことが重要です。

審査請求とは?

審査請求は、障害年金の決定に不服がある場合に行う手続きです。不支給や予想より低い等級での決定に納得がいかない時、この制度を利用できます。

審査請求の主なポイントは以下のとおりです。

  • 期限:処分を知った日の翌日から3ヶ月以内
  • 提出先:管轄の地方厚生局の社会保険審査官
  • 方法:文書での提出が一般的(口頭も可能)

審査請求時の注意点

  • 不支給理由をしっかり確認し、主張内容を明確にする
  • 法令や障害認定基準に基づいた主張を心がける

審査請求で不服が認められなかった場合、再審査請求を行うことができます。再審査請求は、決定書の謄本送付日の翌日から2ヶ月以内に行わなければなりません。

審査請求は障害年金の決定を見直す重要な機会です。専門家のアドバイスを受けながら、慎重に手続きを行うことをおすすめします。

国が決めたことに対して見直しを求める手続きのため、簡単には進みません。結果が出るまでそれなりの時間がかかります。審査請求を行う際は、その点認識の上、腰を据えて対応することが求められるでしょう。

申請をしても不支給になる原因

障害年金の申請を行っても、残念ながら不支給になるケースがあります。不支給の原因としては、以下が考えられるでしょう。

診断書と申立書の内容に違いが生じている

診断書の中には、労働能力や生活能力といった日常生活に関する記述もあります。日常生活の状態について医師が正確に把握していないと、実際の症状よりも軽い内容で診断書が仕上がってしまうこともあるので注意しましょう。

また、診断書と申立書の内容に違いが生じていると、信憑性が問われてしまいます。必ず内容が一致しているかどうかを確認しましょう。

申立書を丁寧に仕上げていない

申立書は、請求者が自ら用意する書類です。国にご自身の障害状態をアピールできる書類ですので、なるべく細かく具体的に内容を記載していく必要があります。申立書の内容が薄いと、「受給をせずとも問題なし」と判断されてしまうので注意しましょう。

代表的な不支給の原因をご紹介しました。実際には、これら以外の理由で不支給となることもあります。受給の可能性を高めるためには、申請の前にしっかりと準備をすることが大切です。

ご自身で準備を進めることに不安を感じた時は、社労士にご相談ください。障害年金を専門とする社労士であれば、受給の可能性を高めるためのアドバイスが可能です。

障害年金の相談をしたい方は社会保険労務士法人ほほえみ障害年金Laboへ

精神疾患と障害年金に関する基礎的な情報をお伝えしました。障害年金を受給するには、障害認定基準に基づく認定が必要です。精神疾患(精神障害)も障害年金を受給できる可能性があるので、気になる方は申請を検討してみましょう。

障害年金を申請する際は、専門家の利用がおすすめです。専門知識が必要な手続きのため、ご自身だけですべてを対応するのは手間がかかります。専門家に相談することで、スムーズに手続きできるでしょう。

大阪の社会保険労務士法人ほほえみ障害年金Laboでは、障害年金を専門とする社労士が、経験と知識に基づいたサポートを行っています。初回の相談は無料です。

また、受給できなかった場合は、報酬をいただきません。当事務所は、成果報酬型を採用しています。

依頼者様に寄り添いながら、手厚く対応できるのが強みです。ご利用の際は、些細な疑問も含め何でもお申しつけください。丁寧に対応いたします。

【大阪】精神疾患の障害年金申請をご検討中なら社会保険労務士法人ほほえみ障害年金Laboへ

法人名 社会保険労務士法人 ほほえみ障害年金Labo
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