大腿骨頭壊死による人工骨頭挿入置換で障害厚生年金3級を受給できた事例
相談者
大阪府 羽曳野市 女性(60代・無職)
傷病名:左大腿骨頭壊死(人工骨頭挿入置換)
年金種類と等級:障害厚生年金3級
受給決定額:年間 約59万円(永久認定)・遡り受給額 約39万円(8か月分)
相談時の状況
当事務所のHPを見てお電話で問い合わせを頂きました。
勤務中に足を滑らせて転倒し、左大腿骨頭部を骨折してしまったそうです。
手術を受け、一度は回復傾向にあったようすが、しばらくして再び足の付け根に痛みが発生した為、整形外科を再び受診したところ、大腿骨頭部壊死の出現が判明したとのことでした。
壊死は徐々に進行し、最終的に伝い歩きをしないと歩けない程度の痛さとなり、主治医の勧めにより、左大腿骨頭部への人工骨頭挿入手術を決断されたそうです。
初めはご自身で障害年金の手続きを進めようとされていたそうなのですが、ご本人からどれだけ主治医にお願いしても診断書を記載頂けず、困り果てて当事務所へ相談頂いたとのことでした。
依頼から請求までに行ったこと
人工骨頭を挿入置換されている場合、障害状態要件としては3級以上が確定する為、主治医に診断書を書いてもらえるかどうかが肝でした。
障害年金は障害状態に該当していれば、当然もらうことができる権利であるため、主治医の個人的な考えによって、障害年金を受給できないということは絶対にあってはならないことです。
まずは、人工骨頭が障害年金の認定対象となることを主治医が把握していない可能性を考え、根拠となる障害認定基準の該当部分を添付の上、診断書を依頼してみました。
社労士からの正式な依頼だったということもあり、主治医には障害認定基準の該当部分をきちんと確認して頂くことができ、無事診断書を記載頂くことができました。
医師は医療の専門家ではありますが、障害年金の専門家ではありません。
主治医が障害認定基準をきちんと把握できていない場合も多く、今回のように対象外だと決めつけて診断書を記載頂けないようなケースがあります。
そういった場合に、障害年金の専門家である社労士が間に入ることで、説得力が増し、障害年金受給への道が開けることがあるのです。
今回はその良い例となりました。
結果
無事、障害厚生年金3級が8か月遡って受給決定し、ご本人様にも大変喜んで頂くことできました。
大阪で障害年金のことでお悩みなら、まずはお気軽にご相談ください!
「社会保険労務士事務所 ほほえみ障害年金Labo」は、障害年金に関わる相談者様のお悩みに親身になってご対応させて頂きます。
障害年金は、申請書類の書き方1つで受給額が大きく変わったり、不支給になってしまうケースがあります。
障害年金にお悩みの方、障害年金を受給したいとお考えの方は、是非お電話にて無料の個別相談についてお問合せ下さい。
電話相談:06-7176-3122
メール相談:メールフォーム
無料の個別相談では、しっかりとヒアリングさせて頂きます。
障害年金は、その方の状況により申請方法が大きく変わってきます。
その方の状況に応じた適正なアドバイスをさせて頂く為に、無料の個別相談では、障害年金専門の社労士が相談者様のお話を約30分~1時間かけて、しっかりとヒアリングさせて頂きます。
ご自宅などへの出張相談も可能です。
病気やケガで1人では外出できないという方のために出張相談を行っております。
ご自宅、最寄りの駅や、相談者様が落ち着けるカフェや施設などでも相談を承ります。
もちろんご家族からのご相談も大歓迎です。
TEL:06-7176-3122
メール:メールフォーム
関連記事
クイックタグから関連記事を探す
「肢体障害」の記事一覧
- パーキンソン病で障害厚生年金2級を受給できた事例
- 頸椎損傷後遺症(肢体障害・てんかん)で障害基礎年金1級を受給できた事例
- 関節リウマチで障害厚生年金2級を受給できた事例
- 変形性股関節症で人工股関節挿入置換前に遡って障害厚生年金3級を受給できた事例
- 交通事故による手関節障害で障害厚生年金3級を受給できた事例
- 脳梗塞による右半身麻痺・てんかんで障害基礎年金2級を受給できた事例
- 【初診時のカルテなし】関節リウマチで障害厚生年金2級を受給できた事例
- 脳出血による左半身麻痺で障害基礎年金2級を受給できた事例
- 脳梗塞による左半身麻痺で障害厚生年金3級を受給できた事例
- 胸椎後縦靭帯骨化症・腰部脊柱管狭窄症で障害基礎年金2級を受給できた事例