変形性股関節症で人工股関節挿入置換前に遡って障害厚生年金3級を受給できた事例

相談者

大阪府 河内長野市 男性(60代・無職)

傷病名:変形性股関節症(人工股関節挿入置換)

年金種類と等級:障害厚生年金3級

受給決定額:年間 約59万円(有期認定1年)・遡り受給額 約64万円(1年1か月分)

相談時の状況

当事務所のHPをご覧になってLINEから問い合わせを頂きました。

約3年前から右股関節に痛みが出現し、徐々状態が悪化していき、最終的に単独歩行が困難な状態にまでなってしまったそうです。

主治医と話し合った結果、人工股関節挿入置換の手術を行うこととなり、最近手術を終え、退院したところで、障害年金専門の当事務所のホームページを見つけ、問い合わせを頂いたとのことでした。

依頼から請求までに行ったこと

人工股関節を挿入置換されている場合、障害状態要件としては3級以上が確定します。

ただ、人工股関節を挿入置換した時点では初診日から1年6か月を経過していた為、遡っての請求ができるかどうかが今回の申請の肝でした。

ご本人から詳しくヒアリングを行ったところ、初診日から1年6か月経過日(障害認定日)時点では、まだ人工股関節挿入置換手術は受けていなかったものの、その時点でかなり症状が悪化していて、歩行困難な状態であったことがわかりました。

そこで、手術前であっても遡っての3級認定の可能性は十分にあると判断し、現在の診断書に加え、初診日から1年6か月経過日(障害認定日)時点の診断書も取得しました。

病歴・就労状況等申立書は、日常生活の不便さが審査側にきちんと伝わるようにまとめ、申請を行いました。

結果

無事、障害厚生年金3級が1年1か月遡って受給決定し、ご本人様にも大変喜んで頂くことできました。

 

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