脳梗塞による左半身麻痺で障害厚生年金3級を受給できた事例

相談者

大阪府 大阪市 男性(50代・無職)

傷病名:脳梗塞による左半身麻痺

受給決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級

受給決定額:年間 約59万円(有期認定2年)・遡り受給額 約44万円(8か月分)

相談時の状況

HPを見て電話で問い合わせを頂きました。

勤務中に突然反応が鈍くなって救急搬送され、検査により脳梗塞と診断されたそうです。

その後リハビリを行ったのですが、左半身に麻痺が残り、車椅子生活を余儀なくされ、傷病手当金を受給しながら、現在は老人ホームで生活をされているとのことでした。

身体が不自由でご自身で手続きをすることが困難な状況であった為、無料出張相談を行っている当事務所へご相談頂いたとのことでした。

依頼から請求までに行ったこと

まず、初診の証明(受診状況等証明書)を取り付けました。

脳梗塞で救急搬送された場合はほとんどのケースで救急搬送された日が初診で問題ないことが多く、初診の特定はスムーズに行うことができました。

 

次に認定日の確認を行いました。

脳血管疾患の場合は、初診日から6か月以上経過した時点で症状固定の診断が出ていれば、初診日から1年6か月を待たずして請求を行うことができます。

ご本人が保管されていた身体障害者手帳取得時の診断書のコピーを確認したところ、6か月経過時点で症状固定の診断が出ていたことが判明したため、日常生活動作についてまとめた補助資料を添付の上、症状固定日時点の診断書の作成を依頼しました。

結果

障害厚生年金3級が8か月遡って受給決定し、ご本人様にも大変喜んで頂くことできました。

 

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