大腿骨頭壊死による人工骨頭挿入置換で障害厚生年金3級を受給できた事例

相談者

大阪府 羽曳野市 女性(60代・無職)

傷病名:左大腿骨頭壊死(人工骨頭挿入置換)

年金種類と等級:障害厚生年金3級

受給決定額:年間 約59万円(永久認定)・遡り受給額 約39万円(8か月分)

相談時の状況

当事務所のHPを見てお電話で問い合わせを頂きました。

勤務中に足を滑らせて転倒し、左大腿骨頭部を骨折してしまったそうです。

手術を受け、一度は回復傾向にあったようすが、しばらくして再び足の付け根に痛みが発生した為、整形外科を再び受診したところ、大腿骨頭部壊死の出現が判明したとのことでした。

壊死は徐々に進行し、最終的に伝い歩きをしないと歩けない程度の痛さとなり、主治医の勧めにより、左大腿骨頭部への人工骨頭挿入手術を決断されたそうです。

初めはご自身で障害年金の手続きを進めようとされていたそうなのですが、ご本人からどれだけ主治医にお願いしても診断書を記載頂けず、困り果てて当事務所へ相談頂いたとのことでした。

依頼から請求までに行ったこと

人工骨頭を挿入置換されている場合、障害状態要件としては3級以上が確定する為、主治医に診断書を書いてもらえるかどうかが肝でした。

障害年金は障害状態に該当していれば、当然もらうことができる権利であるため、主治医の個人的な考えによって、障害年金を受給できないということは絶対にあってはならないことです。

まずは、人工骨頭が障害年金の認定対象となることを主治医が把握していない可能性を考え、根拠となる障害認定基準の該当部分を添付の上、診断書を依頼してみました。

社労士からの正式な依頼だったということもあり、主治医には障害認定基準の該当部分をきちんと確認して頂くことができ、無事診断書を記載頂くことができました。

医師は医療の専門家ではありますが、障害年金の専門家ではありません。

主治医が障害認定基準をきちんと把握できていない場合も多く、今回のように対象外だと決めつけて診断書を記載頂けないようなケースがあります。

そういった場合に、障害年金の専門家である社労士が間に入ることで、説得力が増し、障害年金受給への道が開けることがあるのです。

今回はその良い例となりました。

結果

無事、障害厚生年金3級が8か月遡って受給決定し、ご本人様にも大変喜んで頂くことできました。

 

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