交通事故による手関節障害で障害厚生年金3級を受給できた事例
相談者
大阪府 柏原市 男性(40代・在職中)
傷病名:交通事故による手関節障害(右橈骨遠位粉砕骨折・左手舟状骨骨折偽関節)
年金種類と等級:障害厚生年金3級
受給決定額:年間 約95万円(有期認定4年)・遡り受給額 約286万円(3年分)
相談時の状況
当事務所のホームページを見て、お電話で問い合わせを頂きました。
バイク搭乗中に自動車と衝突する交通事故によって重傷を負い、一命は取り留めたのですが、手首の関節に可動域制限と筋力低下の障害が残ってしまったとのことでした。
初めはご自身で年金事務所へ相談しながら、障害年金の手続きを進めようとされていたそうなのですが、書類の作成や診断書内容のチェックなど、ご自身での申請に不安があり、障害年金専門の当事務所へご相談頂いたとのことでした。
依頼から請求までに行ったこと
診断書と受診状況等証明書は、ご依頼を頂く前にご自身で病院へ作成依頼をされていた為、まずは出来上がってきた書類の内容の確認を行いました。
まず、症状固定日(治った日)を確認したところ、初診日から1年6か月経過前の日付になっていました。
症状固定日(治った日)が、初診日から1年6か月経過日以前の場合は、症状固定日(治った日)が障害認定日となる「障害認定日の特例」を使うことができる可能性があります。。
今回のケースは「障害認定日の特例」が認められる可能性の高いケースでした。
次に、診断書の内容に不備が多数見つかった為、診断書内容の訂正を病院へ依頼し、適正な内容へ訂正頂きました。
また、ご本人から仕事と日常生活で不便を感じてることについて、詳細な聴き取りを行い、病歴・就労状況等申立書を作成しました。
結果
審査途中、診断書内容についての病院への照会もあり、結果が出るまでに約4か月ほどかかってしまたったのですが、無事、障害厚生年金3級が3年遡って受給決定し、障害認定日の特例も認められ、ご本人様にも大変喜んで頂くことできました。
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