中枢神経原発悪性リンパ腫による高次脳機能障害で障害厚生年金2級を受給できた事例

相談者

大阪府 藤井寺市 男性(50代・無職)

傷病名:中枢神経原発悪性リンパ腫による高次脳機能障害

受給決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級

受給決定額:年間 約190万円(有期認定2年)

相談時の状況

ご本人の奥様から電話で相談を頂きました。

約1年半前に健忘・見当識障害の症状が現れ、脳神経外科を受診したところ中枢神経原発悪性リンパ腫との診断を受けたそうです。

抗がん剤治療により悪性リンパ腫は寛解したですが、高次脳機能障害の症状は残存し、日常生活全般において家族の支援が必要な状態でした。

就労も困難な状態であった為、経済的に不安を抱えていた中、当事務所のホームページを見つけ、お問い合わせを頂いたとのことでした。

依頼から請求までに行ったこと

高次脳機能障害で障害年金を請求する場合、「精神の障害用」の診断書を主治医に記載いただく必要があります。

「精神の障害用」の診断書は、傷病の性質上、原則、精神科の医師に記入いただくことになっているのですが、てんかん・知的障害・発達障害・認知症・高次脳機能障害など診療が多岐に分かれている疾患については、小児科・脳神経外科・神経内科・リハビリテーション科・老年科などを専門とする医師が主治医であっても、精神・神経障害の診断又は治療に従事している医師であれば記入いただくことが可能です。

しかし、精神科の医師以外は、「精神の障害用」の診断書の記入に慣れていないことが多いのが現状です。

今回は、受診科が脳神経外科であった為、脳神経外科の主治医へ補助資料を添付した上で診断書を依頼したのですが、「精神の障害用」の診断書は書いたことがないとのことで、完成した診断書を確認すると不備や記載が足りていない項目が非常に多く、このままの内容で申請を行ってしまうと、現在の病状が正しく審査側に伝わらず、不支給になってしまう恐れがありました。

その為、不備の訂正と記載が足りていない項目の加筆をお願いし、現在の病状が正しく反映された内容の診断書を無事記載いただくことができました。

結果

無事、障害厚生年金2級が受給決定し、ご本様と奥様に大変お喜びいただくことができました。

今回のケースのように、主治医が障害年金の診断書を書き慣れていないケースは多く、出来上がった診断書が適正な内容でないこともあります。

その為、診断書を年金事務所や市役所に提出する前に、障害年金の専門家である社労士がプロの目で見てチェックするということが非常に重要です。

出来上がった診断書の内容に不安がある場合は、お気軽に当事務所の社労士へご相談頂ければと思います。

 

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障害年金は、申請書類の書き方1つで受給額が大きく変わったり、不支給になってしまうケースがあります。

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