【20歳時点の診断書なし】知的障害で20歳時点へ遡って障害基礎年金2級を受給できた事例

相談者

大阪府 松原市 男性(20代・障害者雇用で就労中)

傷病名:知的障害

受給決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級

受給決定額:年間 約78万円(有期認定5年)・遡り受給額 約364万円(4年8か月分)

相談時の状況

当事務所のホームページをご覧頂き、お母様から電話で問い合わせを頂きました。

息子様に知的障害があり、療育手帳を10代の頃から所持していたそうなのですが、特別支援学校高等部を卒業後、障害者雇用にて約6年間継続勤務できていて収入もあった為、障害年金の受給は無理だと思い、申請はしていなかったそうです。

しかし、「息子の将来が心配」との思いがあり、障害年金の申請を決意し、自分で申請手続きを進めていたそうなのですが、無事受給できるのかという不安が大きく、障害年金専門の当事務所へ相談頂いたとのことでした。

依頼から請求までに行ったこと

診断書の取得まではご自身で進められていた為、診断書内容のチェックから行いました。

診断書を確認したところ、就労状況の欄に決定的な間違えがあり、このままの提出では不支給になる恐れがあった為、すぐに訂正依頼をし、適正な内容へ訂正して頂きました。

当事務所へ相談頂いていなければ、間違えに気付かずそのまま出していた恐れが高かった為、プロの目で診断書をチェックして間違えに気付けたことで、お母様が大変ホッとされていたの印象的でした。

また、この方は現在24歳で、今回の障害年金申請の為の精神科の受診が、知的障害に関しての初めての医療機関の受診であった為、20歳時の診断書を取得することが不可能なケースでした。

20歳時に医療機関を受診しておらず、20歳時の診断書を取得できない場合は、遡っての受給はあきらめて、事後重症請求をするのが通常の障害年金申請の流れなのですが、知的障害の場合は例外規定があります。

知的障害は先天性の障害であり、障害の程度が途中で変化することは基本的にはない障害である為、現在の診断書しか取得できない場合であっても、障害認定日(20歳)時点の障害状態を明らかにすることが出来れば、20歳時点へ遡っての請求が認められる場合があります。

ただ、この申請は非常に難易度が高く、障害年金を専門にしている社労士が申請した場合でも、請求が認められない場合がほとんどです。

当事務所では、過去同様のケースで請求が認めれた事例があり、申請ノウハウを持っていた為、20歳時の障害状態を明らかにするための資料を集め、専用の申立書を作成するなど、遡っての請求が認められるための万全の準備をして、請求手続きを行いました。

結果

無事、20歳時点の診断書がなくても、20歳時点へ4年8か月遡って障害基礎年金2級の受給が認められ、ご本人様とお母様に大変喜んで頂くことができました。

 

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