障害者雇用で就労中にてんかんで障害基礎年金2級を受給できた事例
相談者
大阪府 羽曳野市 女性(40代・障害者雇用で就労中)
傷病名:てんかん
受給決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
受給決定額:年間 約123万円(有期認定3年)・遡り受給額 約328万円(2年8か月分)
相談時の状況
ご本人のお母様から電話で相談を頂きました。
自分達で請求を進めようとしていて、既に診断書も取得済みだったのですが、途中で行き詰ってしまい、インターネットで見つけた当事務所に相談頂いたとのことでした。
約5年前から2~3分意識がなくなり記憶が飛んでしまう症状が出現し、約3年前に初めて脳神経外科を受診したところ、てんかんと診断されたそうです。
てんかんを引き起こしている原因が20年以上前の交通事故であった可能性があったようなのですが、主治医からは因果関係を断定することはできないと言われていたそうです。
20年以上前の事故時点の加入年金は厚生年金であり、約3年前の脳神経外科の初診日時点の加入年金は国民年金であったことから、20年以上前の事故時点をてんかんの初診日とし、厚生年金扱いで請求を行うことはできないかという相談でした。
依頼から請求までに行ったこと
当事務所の見解としては、「20年以上前の事故」と「てんかん」との因果関係を主治医が認めており、診断書に「事故との因果関係あり」と記載いただける場合は、20年以上前の事故時点を初診日として、厚生年金扱いで請求を行える可能性はあったのですが、残念ながら主治医の見解は「事故との因果関係を断定することはできず、診断書へ記載することもできない」とのことでした。
セカンドオピニオンを受診するなど、可能な限り厚生年金扱いで請求する方法を検討しましたが、20年以上前の事故で受診した時のカルテが残っているか調べたところ、カルテは既に破棄されており、他に何の証拠となる資料も残っていなかったことから、20年以上前の事故の初診日を証明すること自体がかなり困難な状況であることが判明しました。
従って、厚生年金扱いでの請求は諦め、国民年金扱いでの請求を行うこととなりました。
診断書は相談いただく前に既に取得されていたのですが、診断書の内容が全く実態に合っていない内容であり、このまま請求してしまうと不支給になってしまうことは確実でした。
そこで、主治医へご本人の実態に合った内容の補助資料を添付した上で、診断書の内容の訂正をお願いしたところ、無事、ご理解を頂くことができ、ご本人の実態に合った内容の診断書へ訂正して頂くことができました。
また、この方は障害者雇用で就労中であったことから、職場でのサポート状況をまとめた書類を職場の上司の方に記載いただき、病歴・就労状況等申立書の補完資料として併せて提出しました。
結果
無事、障害基礎年金2級が2年8か月遡って受給決定しました。
今回のケースは当初相談頂いた厚生年金扱いでの請求というご希望通りの請求を行うことはできなかったのですが、当事務所にご相談頂かずにそのままご自分で請求をしていた場合、当初の診断書の内容から判断すると確実に不支給になっていたケースであった為、無事受給決定し、ご本人様とお母様に大変喜んでいただくことができました。
改めて、障害年金を専門とする社労士として、お客様の力になれた喜びを実感することができた案件でした。
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