障害者手帳と年金は申請方法も別物!~障害年金の依頼はご相談を~
障害者手帳と年金は、それぞれ異なる福祉制度です。認定基準が違うため、障害者手帳があるから障害年金を受給しやすくなる、といったことはありません。こちらでは、障害者手帳と障害年金の制度について詳しくご紹介いたします。障害年金に関するお悩みを相談したい方、サポートの依頼をご検討中の方は、ぜひ参考にしてください。
障害者手帳と障害年金の等級~年金の受給方法やサポート依頼は社労士へ~
障害者手帳は各自治体が認定を行ったうえで発行しています。一方で障害年金を手がけているのは日本年金機構です。手がけているところが異なり、また、どのように認定されるかも変わってきます。
各手帳の特徴
障害者手帳の種類として、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳、療育手帳があります。
身体障害者手帳
視覚障害や聴覚障害、呼吸器機能障害など、身体に疾病があるために障害が続き、生活動作が制限される場合に取得できます。等級は1~6の6段階で障害の程度が分類されています。複数の障害がある場合、7級に分類される場合もあります。
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、統合失調症やうつ病、てんかんなど、精神疾患や発達障害が原因で生活に支障がある場合に取得が可能です。障害の程度は1~3級に分類されており、2年おきに更新する必要があります。
療育手帳
療育手帳は、知的障害があると認められた場合に取得できるものです。厚生労働省のガイドラインに基づいて作成されますが、地域によって名称が異なるのがポイントです。自治体ごとに障害の程度の分類は異なるのですが、重度の場合はA、中軽度はBと分類している自治体が多いようです。
障害年金の受給方法
障害年金を受給するために必要な障害等級は、1~3級の3段階です。労働に制限がある場合は3級、日常生活に制限がある場合は2級、1人で日常生活を送ることができない場合は1級というのがおおよその等級の目安です。
身体障害者手帳の1~6級に当てはまる場合、障害年金の障害等級においても1~3級のどれかに当てはまる可能性があります。医師の診断を受けたうえで、申請をご検討ください。精神疾患や発達障害、知的障害などに関しても同様で、認定基準に当てはまるなら障害年金の受給資格がある可能性があります。
受給方法に関して疑問や不安がある場合は、社労士にサポートをご依頼ください。
身体障害者手帳が1級だと障害年金も1級?
障害者手帳と障害年金は、障害の程度を分類するためにそれぞれ「級」が用いられます。身体障害者手帳が1級だった場合に、障害年金も同様と認められると勘違いしてしまうケースがあります。異なる制度であれば、認定基準も大きく変わってきます。そのため、身体障害者手帳が1級だからといって、障害年金も1級とは限らないのです。
例として、人工弁を移植したケースと人工肛門を造設したケースをご紹介いたします。障害者手帳と障害年金それぞれの扱いは、表のとおりです。
ケースタイプ | 障害者手帳での扱い | 障害年金での扱い |
---|---|---|
人工弁を移植した場合 | 1級 | 原則3級 |
人工肛門を造設した場合 | 4級 | 3級 |
上記のように、人工弁の移植でも人工肛門の造設でも、結果として障害年金の受給は可能です。障害者手帳で4級と認定されたから、障害年金の受給対象である1~3級に該当しないということはまったくありません。しかし、障害者手帳と障害年金の級を混同している方も少なからずいらっしゃいます。
また、障害年金の認定基準である1~3級と認められれば、初診日が65歳未満なら受給する権利が発生します。場合によっては、65歳以上でも受け取れることもあります。
障害者手帳と障害年金は、申請の方法や申請先も大きく変わってきます。加えて、障害年金の受給には医師が作成した診断書が欠かせません。そのため、障害の程度を正しく診断書に記載してもらうための準備も必要です。
社会保険労務士法人ほほえみ障害年金Laboにご相談ください!
障害者手帳と障害年金は、似ているようでまったく異なる制度です。障害に対する認定の基準にも様々な違いがあるため、申請に関しては別々に行う必要があります。「障害者手帳を取得しているから、そのまま手帳を提示すれば障害年金を受給できる」というわけではないのです。ただし、障害の程度に応じて適切な手続きを行えば、障害年金を受給することができる可能性もあります。
障害年金の受給に関する依頼やご相談は、社会保険労務士法人ほほえみ障害年金Laboまでお問い合わせください。無料相談会のご予約も承っております。
障害年金に関する相談や依頼は、社会保険労務士法人ほほえみ障害年金Laboが承ります
法人名 | 社会保険労務士法人 ほほえみ障害年金Labo |
---|---|
代表 | 社会保険労務士 青谷 昌志 |
所在地 | 〒543-0054 大阪府大阪市天王寺区南河堀町9-43 天王寺北口ビル804 【東大阪出張相談所】 〒577-0055 大阪府東大阪市長栄寺2-12 Tsunagaruビル5F |
電話番号 | 06-7176-3122 |
営業時間 | 受付 9:00-18:00 (平日・土曜日) |
こちらをクリックください(お問合せのページへ飛ぶことができます) | |
URL | https://higashiosaka-shogai.com/ |
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