【大阪】障害年金手続きでいただく相談と解決策の解説

【大阪】障害年金手続きは社労士に相談を!精神科の初診日について

大阪で障害年金の申請をする際は、社会保険労務士事務所に相談しましょう。精神科の初診日認定は、希望していた初診日と実際に認められる初診日が異なるケースも少なくありません。希望の初診日を認めてもらうためには想像以上に手間がかかります。「認定してもらうのが大変そう…」「面倒なことはあまりしたくない…」と諦めてしまう前に、相談することをおすすめします。

こちらでは、精神科における初診日の捉え方と初診日の特定が難しいケースの対応方法をご紹介いたします。

障害年金手続きでいただく相談~精神科の初診日~

psychiatry

精神疾患のために障害年金を受給したい場合、手続きの中でとくに重要となるのが医師に診てもらった初診日です。障害の程度をより正確に診断するために、初診の際の診断との因果関係があるかを判断して認定を行います。

症状が出てから初めて医師に診てもらった日が、初診日です。これまで体に何らかの不調が見られていたとして、先に内科や婦人科といった他の科を受診したものの、検査では異常が見つからず、再三の検査の末、ようやく精神科を勧められて診てもらうという例は珍しくありません。

医師に診てもらった日、ということであれば、上記のように内科や婦人科で検査してもらったり薬を処方してもらったりした日も初診日になると思われるかもしれません。しかし、昨今では精神科および心療内科以外で診てもらっても、その日を初診としない例が増加しています。

また特に難しいのは、内科で神経性胃炎・過敏性腸症候群などの病名はついたものの、抗うつ薬や抗不安薬が処方されていない場合です。薬の処方は証明となりやすいのですが、処方されていないとなるとその内科の受診は本当に精神疾患の影響だったのか、という点が問題となります。

医師が精神科などを紹介していたり、カルテにストレスの心的要因があると記載されていたりする場合は初診日として扱われることもあるのですが、なかなか簡単にはいきません。

これらのことから、精神科領域の疾患における初診日は、精神的な症状で初めて受診した精神科病院・メンタルクリニックを初診として認定されることがほとんどです。

廃院により初診日の特定が難しいケースの対応

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障害基礎年金の申請をするためには、初診日の特定をしなくてはなりません。

しかし初診の病院が廃院していると、初診日の特定が難しくなります。その場合はどのように対応するべきなのかを見ていきましょう。

廃院でカルテがなくなってしまい、証明書が取得できない場合であっても初診日を推定できる書類があれば、本人が申し立てた日を「初診日」として認めてもらえる可能性があります。

具体的な内容は、以下のとおりです。

  • 初診日を第三者が証明する書類があり、その他の参考資料の提出があった場合
  • 初診日が一定の期間内にあることを示す資料が提出され、保険料の納付要件などを満たしている場合

ここで必要となる第三者による確認項目は5つです。

  • 発症~初診日までの症状の経過
  • 初診日頃の日常生活における支障の度合い
  • 医療機関の受診契機
  • 医師からの指示内容など受診の状況
  • 受診日頃の状況を知り得た状況

初診日を証明する際、お薬手帳や日付が入っている診察券などがあれば初診日を証明する資料となる可能性があります。手元に残っていないかどうか、一度探してみましょう。

障害年金の受給手続きは社会保険労務士に相談

精神疾患において、どの時点で初診日とみなされるのかは、最終的には医学的な観点から審査機関の認定医の判断によります。認定医は今まで診察をしていた医師ではないため、提出する書類だけを見て判断することになります。

伝えるべきことをしっかりと伝えることができなければ、精神科を受診する前にかかった病院の初診を初診日として認めてほしくても、精神科を受診した日を初診日とされてしまいます。

認定医によって判断にも差が出ますが、誤解を招かないように参考書類をできる限り揃え、提出するようにしましょう。

大阪にある社会保険労務士法人ほほえみ障害年金Laboでは、社会保険労務士が障害年金の受給をサポートさせていただきます。障害年金の申請は複雑な内容も多く、様々な問題が発生するケースも少なくありません。受給手続きが複雑なことから、受給を諦めてしまう方もいらっしゃいます。確実に受給するためには、社会保険労務士に相談するのがベストな方法です。

障害年金を請求したいけれどどのような手続きをしたらよいかわからない、病気やケガで辛いけれど自分で申請するのは大変…とお悩みの方は、ぜひ大阪の社会保険労務士法人ほほえみ障害年金Laboにご相談ください。

大阪で障害年金の手続きに関する相談に対応している社会保険労務士法人ほほえみ障害年金Labo

法人名 社会保険労務士法人 ほほえみ障害年金Labo
代表 社会保険労務士 青谷 昌志
所在地 〒543-0054 大阪府大阪市天王寺区南河堀町9-43 天王寺北口ビル804
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