障害年金は社労士へ!費用も含め相談~診断書の作成依頼のコツ~

障害年金は社労士へ相談!診断書の作成依頼のコツ

障害年金を社労士に相談すると、自分で手続きを行うよりもスムーズに受給が可能です。障害年金を申請したいけれど自分では何をしたらいいかわからない、という方は社労士に相談しましょう。

こちらでは、医師が診断書を作成する際のポイントと、日常生活能力の判定一覧をご紹介いたします。

障害年金は社労士へ相談~医師が診断書を作成する際のポイント~

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障害年金の申請には医師の診断書が必要です。こちらでは、医師の診断書を受け取る際のコツを見ていきましょう。

医師に日常生活の状態を伝える

障害年金の支給可否は、書面で審査されます。診断書を書く医師には、日常生活の様子を伝えるようにしましょう。食事はどうしているのか、歯磨きや入浴などは問題なくできているのかなど、医師が把握していないと、日常生活能力が実際にどれぐらいあるかが診断書に反映されません。

日ごろからコミュニケーションをとって細かなことまで伝えておくことで、診断書にも日常生活の状態を反映してもらえるでしょう。

当事者本人が伝えようという気持ちを持つ

医師がどれだけ日常生活能力をチェックしようと質問をしても、当事者本人の問題があって上手く伝えられないこともあるでしょう。例えば、普段は何もやる気が起きなくて寝間着で過ごしているという方が、診察があるからという理由で久しぶりにお風呂に入って身なりを整えてから診察に挑む、ということはよくあります。

これを見た医師は、身辺の清潔保持ができると判断してしまうのです。

また、3食全部を家族が作ってくれていても、食欲がなくて好きな物しか食べないという方もいます。医師が「食事は摂れていますか?」と聞いたときに「はい」と答えれば、それでできていることになってしまうのです。

このように本人に伝えようという気持ちがないと、真実は伝わりません。

その都度メモをとる方法がおすすめ

本人の日常生活の実態をリアルに主治医に伝えるためにおすすめなのは、メモをする方法です。

具体的なエピソードは、忘れないようにその都度メモをとりましょう。そして、診察の際にそのメモを医師に見てもらってください。

その際、注意したいのは常態化の現象です。一般常識で考えれば大問題となるようなことでも、本人や家族はいつものことだから、と問題視しなくなってしまう可能性があります。本人と家族だけで判断せず、何か起こったら必ずメモをして客観的な視点から見てもらうことが大切です。

障害年金の費用が気になる場合は相談~日常生活能力の判定一覧~

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日常生活能力の判定は、単身で生活をするとしたら可能かどうか、で判断しましょう。

どの項目も4段階評価で判定されます。

  1. できる
  2. 自発的にできるが、時には助言・指導が必要
  3. 自発的でかつ適正に行うことはできないものの、助言や指導があるとできる
  4. 助言や指導もできない・行わない

以下が4段階評価の内容です。

食事

  1. 必要なバランスを踏まえて食事ができる
  2. 時に食事内容が貧しく不規則になるため、助言や指導が必要
  3. 1人だと同じものばかりを食べたり、過食や不規則になったりする
  4. 不食・偏食・過食になり健康を害するおそれがあるため常時援助が必要

身辺の清潔保持

  1. 身体の清潔を保つことができ、掃除や片付けも可能。TPOに合った服装ができる
  2. 身体の清潔を保つことはある程度行え、少ないながら掃除や片付けが可能。ただし週1回程度の助言や指導が必要
  3. 助言や指導が必要
  4. 常に支援をしていても必要なことができない、もしくはしない

金銭管理・買い物

  1. 計画的に買い物ができる
  2. 収入を超える出費をしてしまうことがあり、助言や指導が必要
  3. お金を定期的に手渡して買い物に付き合うなどの援助が必要
  4. 自分ではできない、もしくはしない

通院・服薬

  1. 通院や服薬の必要性を理解しており、自主的に通院や服薬ができる
  2. 時に病院に行かなくなったり薬を飲み忘れたりするため、助言や指導が必要
  3. 薬の飲み忘れや飲み方の間違い、または拒薬などがある
  4. 援助をしていても通院や服薬をしないもしくはできない

意思伝達・対人関係

  1. 最低限の人付き合いができる。また誰に対しても自分から話せて、友人と継続的に付き合える
  2. 最低限の人付き合いはできるが、友人を自分から作ったり継続して付き合ったりする場合は助言や指導が必要。時に周囲に配慮を欠いた行動をとる場合がある
  3. コミュニケーションがほとんどとれず、孤立しがちであるため助言や指導が必要
  4. コミュニケーションがとれない、もしくはしようとしないため孤立している

身辺の安全保持や危機対応

  1. 適切な使い方や利用ができる。また普段と異なる事態が起こったときは援助を求めたり、指示に従ったりできる
  2. 適切な使い方や利用ができないことがある。また普段と異なる事態のときに援助を求めたり、指示に従ったりできないときがある
  3. 危険性が理解できない。また普段と異なることが起こったときはパニックになり、適正な対応ができないことが多い
  4. 周囲の助言や指導があっても適切に使用・利用ができない

社会性

  1. 社会生活に必要な手続きや基本的なルールを理解し、周囲に合わせた行動ができる
  2. 手続きや基本的なルールを理解できるものの、急にルールが変わると適正な対応ができないことがある
  3. 手続きやルールの理解が上手くできず、助言や指導がないと適正な対応ができない
  4. 手続きやルールの理解ができない、もしくはしようとしない

障害年金は認定を受けるために努力が必要

障害年金は医師が作成する診断書で認定するかどうかを決めています。そのため、医師にきちんと自分の状態を伝えることが何よりも大切です。

また、認定の際には日常生活能力の判定が行われるため、今自分自身がどの段階なのかをチェックし、自覚するようにしましょう。

大阪にある社会保険労務士法人ほほえみ障害年金Laboでは、障害年金の相談を受け付けております。費用を含め、障害年金の申請をしたいけれどどのようにしたらよいのかわからない、自分で申請するのは大変で困っている…という場合は、社会保険労務士法人ほほえみ障害年金Laboにご相談ください。

障害年金は社労士に費用を含めて相談することで、スムーズに受給ができます

法人名 社会保険労務士法人 ほほえみ障害年金Labo
代表 社会保険労務士 青谷 昌志
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