【大阪】障害年金受給申請前に知っておきたい等級!社労士によるサポート費用はどれくらい?

「収入がなくて困っている」「障害が残ってしまったけれど障害年金は受給できるのか」など、大阪の社会保険労務士法人ほほえみ障害年金Laboには障害年金に関する様々な相談が寄せられます。障害年金を申請した際、どのような基準で認定されてどのような方が受給できるのでしょうか。こちらでは、障害年金の等級や等級別の障害の程度について社労士が解説いたします。サポート費用が気になる方は、お気軽にお尋ねください。

障害年金の受給申請前に知っておきたい!等級とは?

東大阪市で障害年金受給のサポートは「社会保険労務士事務所 ほほえみ障害年金Labo」 - 年金手帳

障害年金の等級には細かな認定基準が設けられており、医師の診断書や申請者の申立書をもとに審査を行って決定します。認定基準は視力や聴力、身体機能、言語機能、精神障害の程度など、体の部位や傷病ごとの障害状態が等級別に定められているのです。

等級別の認定基準

1級

介助がなければ日常生活が不可能な状態だと、おおむね1級に認定されます。

例えば、身の回りのことはかろうじてできていても、それ以上の活動ができない場合などです。病院内の生活なら活動範囲がベッド周辺に限られ、家庭での生活なら活動範囲が自室に限られる場合をいいます。

2級

日常生活において助けが必要で、労働により収入を得られない状態だと、おおむね2級に認定されます。

例えば、家庭内で軽い家事ならできるがそれ以上の活動ができない場合などです。病院内の生活なら活動範囲が病棟内に限られ、家庭での生活なら活動範囲が家屋内に限られる場合をいいます。

3級

就労が著しく制限される状態だと、おおむね3級に認定されます。

労働に著しい制限を受けるか、労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の状態です。

障害手当金の認定基準

初診日から5年以内に傷病が治ったもの、または症状が固定したものであり、労働に制限があるか制限を加えることを必要とする程度のものは、障害手当金の対象となります。

大阪市・東大阪市で社労士に障害年金を申請したい、相談したいとお考えでしたら、社会保険労務士法人ほほえみ障害年金Laboへお任せください。障害年金に特化している社労士が、障害年金受給をサポートいたします。ぜひ、社会保険労務士法人ほほえみ障害年金Laboにご相談者様が安心して暮らせる環境づくりのお手伝いをさせてください。

等級別の障害の程度

東大阪市で障害年金受給のサポートは「社会保険労務士事務所 ほほえみ障害年金Labo」 - 障害年金の等級について

大阪の社会保険労務士法人ほほえみ障害年金Laboでは、多くの障害年金受給に関する相談を受けております。

障害年金は障害の程度で等級が決まります。厚生年金や共済組合での年金加入がある場合は、障害厚生年金3級までに加えて障害手当金もあり、4段階になっています。国民年金のみの場合には障害基礎年金の1級と2級の2段階のみです。

日常生活に手助けが必要な「障害年金1級」

障害年金1級の目安は、日常生活で他人の手助けが必要かどうかです。食事やトイレにも介助が必要な方はもちろん、食事や排せつが自分でできていても1人ではベッドや寝室のみで生活をせざるを得ないような障害がある場合、またはそれに準じた状況が該当します。

例えば、両眼の視力の和が0.04以下、両耳の聴力レベルが100デシベル以上、左右両方の脚や腕・手に著しい障害があるなどです。動作では、寄りかからずに座っていることができなかったり、立ち上がることができなかったりする場合も対象です。身体や精神の病気などで、長期の安静を必要とされるため手助けがないと日常生活を送れない場合も含まれます。複数の障害がある場合には、総合的な状態が同程度あると認められれば対象となるでしょう。

働くことが困難な「障害年金2級」

障害年金2級の目安は、ある程度の収入を得ることができるかどうかです。日常生活の最低限の部分は自分で行うことができても、通勤して労働することが難しい場合、またはそれに準じた状況が該当します。

働くことが困難だとされる身体の状況は、両眼の視力の和が0.05以上0.08以下、両耳の聴力レベルが90デシベル以上となります。また、咀嚼や発声・言語の機能障害、片方の脚や腕・手に著しい障害がある、歩けないほどの体幹機能異常の場合も対象です。身体や精神の病気などで長期の安静を必要とされるため働くことができない場合も含まれます。複数の障害がある場合には、総合的な状態が同程度あると認められれば対象となるでしょう。

なんとか働くことはできても、労働時間や内容に著しい制限が必要な「障害年金3級」

障害厚生年金には障害基礎年金にはない3級があります。障害年金3級の目安は、障害により働く時間や内容が制限されているかどうかです。

働くことに制限が必要な「障害手当金」

障害手当金は、病気やケガの治癒後に3級より軽い程度障害が残った際に支給される一時金です。労働時間や内容に著しい制限が必要とされるのは、両眼の視力が0.1以下、40cm以上離れると通常の話声が聞き取れない聴力、咀嚼や発声・言語の機能障害、脊柱、主要な複数の関節障害などです。精神や神経系統に、労働時間や内容が著しい制限を受ける場合も含まれます。

大阪府東大阪市で障害年金の申請でお困りでしたら、専門の社労士がいる社会保険労務士法人ほほえみ障害年金Laboへぜひご相談ください。気になるサポート費用についてのお問い合わせもお待ちしております。

大阪市・東大阪市で障害年金の受給申請ならお任せ!サポート費用は成果報酬制

障害年金は、日常生活に手助けが必要な1級と働くことが困難な2級、なんとか働くことはできても労働時間や内容に著しい制限が必要な3級の3種類です。障害厚生年金のみに3級があり、対象とならなかった場合に一時金の障害手当金が出ることがあります。障害年金の認定基準は複雑なので、専門知識を持っている社労士へご相談ください。

社会保険労務士法人ほほえみ障害年金Laboは、東大阪市や河内長野市、富田林市、羽曳野市エリアを中心に大阪府全域からのご相談を承っております。サポート費用は後払い(受給後報酬体系)となっているため安心です。入院中の方や外出ができない方のために、出張相談も実施しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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法人名 社会保険労務士法人 ほほえみ障害年金Labo
代表 社会保険労務士 青谷 昌志
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【東大阪出張相談所】
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営業時間 受付 9:00-19:00 (平日・土曜日)
URL https://higashiosaka-shogai.com/

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