障害者手帳と年金について!取得や障害者控除との関係は?【大阪】

障害者手帳が未取得でも障害年金は受け取れる?障害者控除も利用できる?

障害者手帳と年金について疑問を持たれている方向けに、取得や障害者控除との関係性などを解説いたします。現在、障害者手帳を取得していなかったとしても、障害年金の受給は可能です。また、同様に障害者手帳がなくても、障害者控除は受けられます。この2点について、それぞれ詳しく見ていきます。

障害者手帳を取得していなくても障害年金を受給できる!

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障害者向けの福祉制度といえば、障害者手帳を思い浮かべる方は多いかもしれません。実は障害者手帳を取得していなかったとしても、障害年金は受給することができます。

そもそも障害年金とは?

各自治体が手がけている様々な福祉制度は、障害者手帳の取得を条件としている場合が多いです。しかし、障害年金に関しては他の助成制度や福祉サービスと異なり、障害者手帳の取得やその中で障害の等級が認められているかに関係なく、受給することができます。その一方で、障害者手帳を取得しているからといって、障害年金を受け取れるわけではありません。障害年金は20~64歳までの方を対象としています。病気やケガが原因で病院を受診した際に、例外を除いて1年半経過してから受給できるようになります。

障害年金受給の流れ

障害年金の申請の流れは以下のとおりです。

  • 1.初診日を確認して証明書類を取り付ける
  • 2.保険料の納付状況を確認する
  • 3.診断書を医師に作成してもらう
  • 4.病歴および就労に関する申立書を作成する
  • 5.その他に必要となる書類を用意する
  • 6.必要な書類を用いて申請

障害年金を受給するための条件

障害年金を受給するには、いくつかの条件を満たす必要があります。まず、病気やケガをして病院で診察を受けるときまでに、一定の保険料を払っていることです。また、障害の程度が障害年金を受給するために設けられている認定基準に該当することです。

初診日の前日時点で、初診日の前々月までの年金加入期間のうち、3分の2以上の期間が納付済期間または保険料免除期間でないと、保険料納付要件を満たさず、障害年金を受給することができません。

ただし、初診日が65歳未満の方については現在特例があり、3分の2以上の保険料納付要件を満たさない場合であっても、初診日の前日時点で、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がなければ、保険料納付要件を満たすこととなっています。

初診日が20歳未満の場合は、原則として年金には未加入で保険料納付義務がなく、保険料の納付状況は問われません。

また、障害年金を受け取るためには、障害の程度が認定基準に定められた障害状態以上であると認められる必要があります。

障害年金の等級は3段階で定められており、労働に制限がある場合は3級、日常生活に制限がある場合は2級、1人で日常生活を送ることができない場合は1級というのがおおよその目安です。

障害者手帳が未取得でも条件次第で障害者控除を受けられる!

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障害年金と同様に、障害者手帳を取得していなくても、条件を満たしていれば障害者控除は受けられます。その場合、各自治体の窓口で障害者の認定を受けなければなりません。

窓口で障害者と認定されるのは、65歳以上で要介護または要支援認定を受けており、寝たきりや認知症、身体障害者に準じる状態の場合に限ります。これらに当てはまっている方は、高齢者向けの介護を担当している課で申請手続きを行うと、障害者控除対象者認定書を受け取ることができます。また、認定書があれば、税の申告において障害者控除の適用対象となるのです。

なお、認定書に関しては、毎年申請して交付を受ける必要があります。また、身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者保険福祉手帳などを既に取得しているのであれば、障害者控除対象者認定書を交付してもらう必要がありません。これらを提示することで、障害者控除の申告が可能なためです。

大阪で障害年金を受け取るために必要なサポートを活用!

障害年金を受け取るための流れや条件についてご紹介いたしました。そもそも障害者手帳と障害年金は、異なる制度であることを併せて確認しておいてください。障害者手帳は、それぞれの地方自治体が審査を行って発行するものです。一方で、障害年金に関する審査や受給は日本年金機構が行います。制度を利用するために重要な認定基準も異なるため、障害者手帳を持っているから障害年金が受け取りやすくなるといったことにはならないのです。

大阪で障害年金についてお困りの方は、社会保険労務士法人ほほえみ障害年金Laboにご相談ください。障害年金と障害者手帳の違いについては、下記でも詳しくご紹介しております。

障害年金と障害者手帳の違い

障害者手帳と年金について、取得や障害者控除との関係性などを踏まえて解説いたします

法人名 社会保険労務士法人 ほほえみ障害年金Labo
代表 社会保険労務士 青谷 昌志
所在地 〒543-0054 大阪府大阪市天王寺区南河堀町9-43 天王寺北口ビル804
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