【障害年金】社労士は書類作成の専門家!障害年金の対象外傷病と請求方法について

障害年金の申請や書類の作成は社労士に依頼

社労士に障害年金の申請をサポートしてもらうことで、認定・受取がスムーズに行えます。書類の作成や申請も専門家としての視点で行うため、安心して支給が受けられるでしょう。

こちらでは障害年金の支給対象外となる傷病と年金の3つの請求方法を、障害年金の請求に関する相談に対応している社会保険労務士法人ほほえみ障害年金Laboがご紹介いたします。

障害年金は専門家である社労士へ~支給対象外の傷病とは?~

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障害年金と聞くと、「相当な障害がある人しか受け取ることができない年金だから、自分の病気・障害ぐらいでは請求できないのでは…」と思う方もいるかもしれません。

実は障害年金はほとんどすべての病気・障害で受給することができます。

ただし、標準治療を受けて短期間で治癒する病気・障害の場合は対象外となるので注意しましょう。これは、初診日から1年半経過した日を障害認定日としていることから、それまでの障害年金の申請は原則として認められていないためです。いわゆる風邪や全治何ヵ月という診断を受ける傷病は外れます。

また精神疾患のうち、人格障害と神経症は原則として認定の対象となりません。これは障害等級認定基準にて明記されています。ただし神経症については、その臨床症状から判断して精神病の病態を示していれば、認定対象となる可能性があるため注意が必要です。

「諦めずに申請をしたいけれど、実際に体調が悪い状態では申請が大変…」という場合は、専門家である社労士に依頼することをおすすめします。社労士に相談することで、自分だけでは難しかった場合でも支給を受けられるケースは少なくありません。

申請の際は社労士へぜひご相談ください。

社会保険労務士法人ほほえみ障害年金Laboでは、障害年金の申請・書類作成をサポートしております。障害年金の受給でお悩みの方はぜひ一度ご連絡ください。

障害年金の書類作成は社労士へ~年金の3つの請求方法とは~

three methods

初診日の特定や保険料納付要件を満たしたら、障害年金の受給申請ができるようになります。障害年金の申請には、3つの方法があります。人によって最適な方法が異なりますので、それぞれ細かく確認しましょう。

本来請求(認定日請求)

初診日から数えてちょうど1年半経過した日が、障害認定日です。この障害認定日から1年以内に請求を行う方法が本来請求となります。

本来請求では、用意する診断書は認定日から3ヵ月以内のもののみで大丈夫です。本来請求は請求方法の中でもっとも一般的なものとされています。本来請求が認められれば、受給する権利は認定日に発生し、認定日の翌月から年金を受給できます。

遡及請求(認定日請求)

障害認定日から1年以上経った後に、障害認定日に遡って請求する方法です。本来請求と同じく、認定日請求となります。遡及請求が認められれば、認定日に遡って受給する権利が発生します。しかし、年金を受給する権利は5年を経過すると時効によって消滅するため、最大5年分までしか遡っての受給はできない点に注意が必要です。障害認定日から3ヵ月以内の診断書にプラスして、請求日以前の3ヵ月以内の診断書を提出します。

事後重症請求

障害認定日の段階では障害の状態が障害等級に該当していなくても、障害認定日以降に障害が重くなって障害等級に該当するようになった場合は、65歳になるまでなら事後重症として請求が可能です。このとき、請求日以前3ヵ月以内の診断書を提出します。

事後重症請求は、年金事務所や市区町村役場が請求書を受理した日を認定する日としているため、年金の受給権も請求受付日に発生します。そのため遡って年金が支給されることはありません。

しかし、障害認定日から3ヵ月以内に医療機関を受診していない、カルテの保存期間が過ぎて障害認定日以降3ヵ月以内の現症の診断書が取得できないという場合は、障害認定日に障害等級に該当する障害があったとしても、事後重症請求をする必要があります。

障害年金の申請は専門家である社労士に相談を!

障害年金の支給対象外である病気は少ないものの、状況によっては支給対象外になることもあります。申請の手間もかかるため、専門家である社労士に相談しましょう。年金の申請をするにあたって必要な書類の作成も、社労士に依頼することができます。請求方法を確認するとともに、書類作成の依頼を行うと申請がスムーズです。

社会保険労務士法人ほほえみ障害年金Laboでは、障害年金の申請・書類作成をサポートしております。大阪で障害年金の申請をお考えの際は、専門家が在籍している社会保険労務士法人ほほえみ障害年金Laboにご相談ください。

障害年金の支給対象外の傷病と年金の3つの請求方法を見ていきましょう

法人名 社会保険労務士法人 ほほえみ障害年金Labo
代表 社会保険労務士 青谷 昌志
所在地 〒543-0054 大阪府大阪市天王寺区南河堀町9-43 天王寺北口ビル804
【東大阪出張相談所】
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