【大阪】障害年金専門社労士へ受給申請の依頼を!日常生活能力の判定基準や等級目安

うつ病などの精神障害により障害年金を受給するためには、いくつかの障害認定基準を満たす必要があります。日常生活が送れるかどうかも基準のひとつです。まずは、その内容について理解しておきましょう。

こちらでは、障害年金を受給するために役立つ知識として精神障害に関する日常生活能力の判定基準と等級の目安についてご紹介します。

大阪の社会保険労務士法人ほほえみ障害年金Laboは、障害年金専門の社労士として受給をサポートいたします。

障害認定基準における日常生活能力の判定基準は?

【大阪・障害年金】うつ病など精神障害の日常生活能力の判定基準

障害年金を受給するにあたって、医師の診断書が必要です。「うつ病などの精神障害が日常生活にどの程度の影響を及ぼしているか」を判断するのに重要となるのが「日常生活能力の判定」「日常生活能力の程度」の2つの項目です。

「日常生活能力の判定」とは日常生活の各場面における制限度合いをそれぞれ具体的に評価するもので、以下の7項目が設定されています。

(1)適切な食事

食事の準備や片づけも含め、1日3回バランスのよい食事ができるかなど

(2)身辺の清潔保持

身のまわりの衛生面や自身の清潔さを確保できるかなど

(3)金銭管理と買い物

お金をきちんとやりくりできるか、1人で適切な買い物ができるかなど

(4)通院と服薬

規則的に通院や服薬を行い、医師に症状を明確に伝えられるかなど

(5)他人との意思伝達及び対人関係

他人とコミュニケーションが可能か、集団的行動を行えるかなど

(6)身辺の安全保持及び危機対応

交通事故や災害など、とっさのトラブルに適切な対応ができるかなど

(7)社会性

日常生活を送るうえで必要な社会性を確保できているかなど

上記の7項目について、単身生活を想定した場合に可能かどうかを4段階で判定します。

  • (1)できる
  • (2)自発的にできるが時には助言や指導を必要とする
  • (3)自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる
  • (4)助言や指導をしてもできない若しくは行わない

「日常生活能力の程度」とは、「日常生活能力の判定」7項目の内容も含めた日常生活全般における制限度合いを包括的に評価するもので、5段階で判定します。

  • (1)精神障害(病的体験・残遺症状・認知障害・性格変化等)を認めるが、社会生活は普通にできる。
  • (2)精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には、援助が必要である。
  • (たとえば、日常的な家事をこなすことはできるが、状況や手順が変化したりすると困難を生じることがある。社会行動や自発的な行動が適切にできないこともある。金銭管理はおおむねできる場合など。)
  • (3)精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。
  • (たとえば、習慣化した外出はできるが、家事をこなすために助言や指導を必要とする。社会的な対人交流は乏しく、自発的な行動に困難がある。金銭管理が困難な場合など。)
  • (4)精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である。
  • (たとえば、著しく適正を欠く行動が見受けられる。自発的な発言が少ない、あっても発言内容が不適切であったり不明瞭であったりする。金銭管理ができない場合など。)
  • (5)精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である。
  • (たとえば、家庭内生活においても、食事や身のまわりのことを自発的にすることができない。また、在宅の場合に通院等の外出には、付添が必要な場合など。)

その他、仕事をしている方はその業務や環境、職場で受けているサポートの内容などによって、どの程度の日常生活能力があるかも判定します。少なくとも通勤して仕事ができている場合は、日常生活能力が高いと判断される可能性が高いでしょう。

そのため、いかにうつ病などの精神障害が仕事に支障をきたしているかということを正確に判定し、診断書に記載してもらう必要があります。

また、1人では日常生活能力が低いと判定される場合でも、周囲にサポートをしてくれる方がいて、そのサポートがあれば一定の日常生活を送ることが可能な場合、その状態も等級認定に影響します。このように、日常生活能力の判定は非常に広い範囲で、細かい判定のもとで決定されるのです。

大阪市にある障害年金専門の社会保険労務士法人ほほえみ障害年金Laboでは、専門知識と実績が豊富な社労士がご相談を承っております。東大阪市や八尾市、河内長野市、富田林市、羽曳野市エリアを中心に大阪府全域からのご依頼に対応可能です。

障害年金専門社労士へ受給申請を依頼する前にチェック!日常生活能力の判定と等級の目安

【大阪・障害年金】うつ病など精神障害の障害等級の目安

障害等級の目安は、上記でご紹介した「日常生活能力の判定」7項目の評価と「日常生活能力の程度」の評価の総合評価によって判断することができます。

  程度(5) 程度(4) 程度(3) 程度(2) 程度(1)
判定平均3.5以上 1級 1級または2級      
3.0以上3.5未満 1級または2級 2級 2級    
2.5以上3.0未満   2級 2級または3級    
2.0以上2.5未満   2級 2級または3級 3級または3級非該当  
1.5以上2.0未満     3級 3級または3級非該当  
1.5未満       3級非該当 3級非該当
表の見方
  1. 「程度」は、診断書の記載項目である「日常生活能力の程度」の5段階評価を指す。
  2. 「判定平均」は、診断書の記載項目である「日常生活能力の判定」の4段階評価について、程度の軽い方から1~4の数値に置き換え、その平均を算出したものである。
  3. 表内の「3級」は、障害基礎年金を認定する場合には「2級非該当」と置き換えることとする。
留意事項

障害等級の目安は総合評価時の参考とするが、個々の等級判定は、診断書等に記載される他の要素も含めて総合的に評価されるものであり、目安と異なる認定結果となることもあり得ることに留意して用いること。

ただし、この障害等級の目安はあくまで参考とされるものであり、個々の等級判定は診断書等に記載される他の要素も含めて総合的に評価されるため、目安とは異なる認定結果となることもあり得ることに留意する必要があります。

障害年金を受給するためには、初診日を調べて医師に診断書を作成してもらい、さらに「病歴・就労状況等申立書」を作成する必要があります。

しかし、うつ病で診療を受けている方にとって、この手続きは大変です。

また、自分に障害年金の受給資格があるかを判断するための専門知識がないため、手続きに不安を感じてしまう方も少なくありません。

そのようなときは、障害年金専門の社労士に障害年金の受給申請を依頼するのもひとつの方法です。

大阪の社会保険労務士法人ほほえみ障害年金Laboは、障害年金専門の社労士が受給申請をサポートいたします。うつ病などの傷病における障害年金の受給について、幅広くご相談に応じます。夜間や土日祝のご相談も可能です。出張相談も実施しておりますので、外出が難しい場合はお気軽にお問い合わせください。

大阪で障害年金専門の社労士へ相談するなら社会保険労務士法人ほほえみ障害年金Labo

障害年金の受給申請には、医師による診断が必要です。診断では日常生活がどこまで自分で行えるかを目安とします。そのため、自分に受給資格があるかどうかを確認したい方は、医師はもちろん、障害年金専門の社労士にも相談をするのがおすすめです。

社会保険労務士法人ほほえみ障害年金Laboは、東大阪市や八尾市、河内長野市、富田林市、羽曳野市エリアを中心に大阪府全域からのご依頼に対応しております。障害年金における様々なご相談を承っておりますので、大阪エリアでうつ病など精神障害により障害年金の受給をお考えの方やお困りのことなどございましたら、社会保険労務士法人ほほえみ障害年金Laboへお気軽にご相談ください。丁寧にわかりやすく障害年金についてご説明いたします。

【大阪】うつ病など精神障害による障害年金受給申請を専門の社労士へ依頼するなら「社会保険労務士法人ほほえみ障害年金Labo」

法人名 社会保険労務士法人 ほほえみ障害年金Labo
代表 社会保険労務士 青谷 昌志
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