【大阪】障害年金認定後の額改定請求と更新時の注意点

【大阪】障害年金認定後の額改定請求と更新について

大阪で障害年金を請求する際、何から始めたらいいのか、どういった書類をどのように記入したほうがいいのかわからないという方は多いです。社労士に相談することで、複雑な申請や更新手続きをスムーズに行うことができるでしょう。

こちらでは、障害年金の請求・更新時の留意点をご紹介いたします。

障害年金申請から認定までに気をつけるポイントとは

大阪府で障害年金の申請・更新は社会保険労務士事務所 ほほえみ障害年金Labo - 注意点

申請から決定までの所要日数は、基礎年金も厚生年金もかかる期間は変わらず、両方とも通常3ヵ月程度です。しかし、初診日の確認が必要であるにもかかわらず回答が得られていないというときは、さらに時間がかかることもあるでしょう。

年金証書もしくは年金決定通知書が届いた場合

日付(裁定日)は届いた証書上部にある水色の枠に囲まれた部分の左下、もしくは証書の右下に記載されています。裁定日の日付に応じて、初回支給日は以下のように推測できます。

  • 裁定日が月の前半の場合…翌月の15日
  • 裁定日が月の後半の場合…翌々月の15日

上記は目安の日付であり、他に年金を受けているなど何らかの調整が入ったり、手続きに遅れが生じたりする場合、さらに1ヵ月ほど時間を要する可能性があります。

2回目以降の支給日に関しては原則「偶数月の15日」で、2ヵ月分が振り込まれます。

対象月 支給日
12月・1月 2月15日
2月・3月 4月15日
4月・5月 6月15日
6月・7月 8月15日
8月・9月 10月15日
10月・11月 12月15日

基本的に上記のとおりに支給されます。ただし、本来の振込日に支払われていない年金があるという場合は、奇数月の支給もあります。また、支給予定日の15日が土日祝日に当たる場合は、直前の平日に振り込まれます。

不支給決定通知書が届いた場合

不支給決定通知書が届いてしまったのであれば、残念ながら障害年金の受給のための認定がされなかったことになります。その場合、不服申立制度によって審査要求を行う、もしくは再裁定請求を行うことを検討しましょう。

障害年金額改定請求と更新時の注意点

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認定されるまでの留意点とあわせて、年金額改定請求・更新時の留意点についても知っておきましょう。

額改定請求で留意しておくべきこと

障害年金の金額は、障害の等級によって異なります。欠損障害などのように障害の程度がこの先変わらないと判断される場合は、永久認定されます。一方で精神障害などのように障害の程度がこの先変わる可能性がある場合は、有期認定となります。

※精神障害でも、重度知的障害や重度自閉症、65歳以上の更新時などに永久認定となる場合もある。

通常は1~5年で、更新のためにその都度診断書を提出しなくてはいけません。診断書による審査で障害状態が変わったと判断された場合は自動的に等級の変更が行われますが、抱えている障害の程度が重くなったときは、自らその旨を申し立てて増額を申請することも可能です。

確認しておくべきこと

障害年金の受給中、引き続き支給してもらうためには、毎年の現況届の提出、1~5年ごとの更新が必要です。

現況届の用紙は、受給している本人の誕生日の月初めに届くように送られてきます。

本人の住所や氏名などを記入して、誕生月の末日までに提出してください。ただし、日本年金機構にマイナンバー登録のある方については、住基ネットによって住民基本台帳ネットワークシステムを通じて現況確認を行うため、現況届の提出は原則不要です。

また、1~5年の有期認定である場合、障害の程度の判定は「障害状態確認届」で行われます。更新時期になると日本年金機構から診断書と一緒に送られてくるので、住所と氏名を記入しましょう。診断書は医師に記入してもらって、次回診断書提出年月までに提出します。

診断書を添えて期日までに提出しなかった場合は、提出されるまで年金の支払いはストップとなるので注意してください。提出すれば年金の支給は再開され、ストップしていた間の分もさかのぼって支給を受けることができます。

一方、提出した結果、更新はされず年金が支給停止となってしまっても、障害の状態が再び悪化した場合は「支給停止事由消滅届」に診断書を添付して提出することで、再開されることがあります。

障害年金の請求と更新はスムーズに行おう

障害年金は請求をしなければ支給が開始されません。また、一度支給が開始されても、毎年提出しなければならない書類があります。さらに精神疾患の場合は有期認定となる場合が多いので、更新も必要です。請求や更新をスムーズに行うために、社労士に相談することをおすすめします。

大阪の社会保険労務士法人ほほえみ障害年金Laboでは、障害年金の申請・更新のサポートを行っており、自閉症やがんの方が障害年金を受給できた事例もございます。体調が思わしくない中、申請や更新をするのはとても大変です。社労士に相談することで、様々な手続きを代わりに行うため、楽に申請ができます。

大阪で障害年金の申請や更新をお考えの際は、ぜひ社会保険労務士法人ほほえみ障害年金Laboにご相談ください。

大阪で障害年金の請求・更新をサポートしている社会保険労務士法人ほほえみ障害年金Labo

法人名 社会保険労務士法人 ほほえみ障害年金Labo
代表 社会保険労務士 青谷 昌志
所在地 〒543-0054 大阪府大阪市天王寺区南河堀町9−43 ターミナル天王寺北口ビル804
【東大阪出張相談所】
〒577-0055 大阪府東大阪市長栄寺2−12 Tsunagaruビル5F
電話番号 06-7176-3122
営業時間 受付 9:00-18:00 (平日・土曜日)
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