【障害年金】精神疾患の障害認定基準2~受給のため要チェック~
障害年金を精神疾患で受給したい場合、まず受給できる基準を満たしているかどうかをチェックしましょう。こちらでは、社会保険労務士法人ほほえみ障害年金Laboが知的障害における申請の条件や注意したいポイント、その他に加味されるべき要素をご紹介します。大阪で障害年金の受給をお考えの方は、申請手続の代行を行っている社労士への相談もご検討ください。
障害年金受給のために~知的障害者の申請の流れや注意点~
知的障害の場合、障害年金の受給手続きにおいて身体障害や精神障害と異なる部分がいくつかあります。そのため、障害年金を受給する際は、申請の流れや注意したいポイントなどについて、あらかじめチェックしておきましょう。
請求するために必要となる条件と基準
知的障害はその他の疾患や後天的な精神疾患とは異なり、先天性あるいは出生後の早い時期から何らかの要因があって生じた障害のことを指します。そのため、通常は障害基礎年金での請求や申請となるため、1級もしくは2級に該当していないと障害年金は支給されません。通常は障害年金をもらうために、初診日要件と保険料納付要件を満たす必要があります。しかし、知的障害の場合は2つの要件が免除されます。
それぞれの等級における障害の状態として、まず1級の場合、食事をはじめとした生活の中で身の回りのことを行うために、すべての場面で助けを必要とします。加えて、会話によって意思を伝えることが難しいため、その他の場面でも助けが必要です。2級だと、食事をはじめとした生活の中における基本的なアクションをするため、助けが必要となります。会話によって意思を伝えることも簡単なことなら可能です。しかし、日常生活を普通に送るために助けが必要です。
請求・申請にあたっての注意点
知的障害で障害年金の認定を受けるためには、診断書の裏面にある「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」がとても重要です。これらは1人暮らしと仮定したうえで医師が記載します。障害年金が必要であるという状況を知ってもらうには、医師に対して自分自身の日常生活の実態をきちんと伝えることが重要です。
また、1人暮らしでも家族などから日常的に支援を受けている、家族と同居しているといった場合は、その環境が当たり前となっているために、客観的に考えられなくなっていることも少なくありません。診断書の依頼をする際は、できること・できないことを客観的な視点から伝えることが大切です。
20歳前傷病による障害年金の場合における所得制限
本来であれば、障害年金に対して所得の制限が課せられることはありません。しかし、生まれながらにして知的障害を抱えている場合、20歳前傷病による障害年金では所得に制限が課せられます。昨年の所得が4,721,000円を超えている場合、年金の支給がすべて停止されます。3,704,000円を超えているのであれば、翌年の支給額は半分になります。また、8月から翌年の7月まで支給が停止されます。
障害が軽い場合はもらえないかもしれない
知的障害とは、医学的には精神遅滞と表現されます。知的障害であれば、初診日を証明するために必要な受診状況等証明書が不要です。初診日が特定できなくても、受給を諦めずに申請できるでしょう。しかし、障害が軽い場合は受給が認められないかもしれません。一度申請して認められなかった場合は、諦めるのも選択肢のひとつです。一方で、専門家に相談して再度申請する選択肢もあります。
障害年金に関する疑問や悩みを解消したいときは、障害年金を専門としている社労士にご相談ください。
障害年金受給のために~障害等級の目安と加味される要素~
日常生活能力の判定は4段階評価、日常生活における能力の程度は5段階評価です。また、その他にも加味される要素があります。
養育歴や療育手帳
発育や養育歴、教育歴、療育手帳の有無および区分が加味されます。
病状や病態像
知能指数をはじめ、日常生活の場面における援助の必要度も参考とするポイントです。
療養状況
著しく不適応な行動を伴うとき、精神疾患が併存しているときは、それらの療養状況が加味されます。
生活環境
援助の程度や福祉サービスの有無、施設入所や入所の際の状況をチェックします。
就労の状況
労働することが日常生活能力の向上であると判断せず、療養状況や援助の内容をチェックしたうえで日常生活能力を判断します。
精神障害など障害年金に関する相談は社労士にお任せ!
知的障害は、先天性もしくは出生してから間もない段階で発症するものであるため、20歳前傷病として扱われています。知的障害となると申請するのは両親であることが多く、普段から本人と生活しているとそれが当たり前となり、客観的に判断できずに診断書に真実が記載されないということがよく起こるのです。そういったことが起こらないように、日常生活における問題点を客観的に判断しましょう。
社会保険労務士法人ほほえみ障害年金Laboでは、障害年金の申請に関する相談をお待ちしております。障害年金の受給を考えている、障害年金が受け取れるのかを判断するために基準を社労士へ相談したいという方は、ぜひ社会保険労務士法人ほほえみ障害年金Laboにご相談・お問い合わせください。
知的障害者の申請の条件と注意点、加味される要素をご紹介いたします
法人名 | 社会保険労務士法人 ほほえみ障害年金Labo |
---|---|
代表 | 社会保険労務士 青谷 昌志 |
所在地 | 〒543-0054 大阪府大阪市天王寺区南河堀町9-43 天王寺北口ビル804 【東大阪出張相談所】 〒577-0055 大阪府東大阪市長栄寺2-12 Tsunagaruビル5F |
電話番号 | 06-7176-3122 |
営業時間 | 受付 9:00-18:00 (平日・土曜日) |
こちらをクリックください(お問合せのページへ飛ぶことができます) | |
URL | https://higashiosaka-shogai.com/ |
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