障害年金は社労士に依頼を!料金のお問い合わせもお気軽に~受給要件~

障害年金の認定サポートは社労士に依頼しよう!受給要件について

障害年金を社労士に依頼する場合、認定にあたってどのような要件があるのか、症状固定となった場合はいつが認定日になるのかを知っておきましょう。料金はかかりますが、社労士に申請のサポートや書類の作成を依頼することで、とても楽でスムーズに申請することができます。

こちらでは、保険料納付要件の詳細と症状固定と障害認定日についてご紹介いたします。

障害年金の申請サポート依頼は社労士へ~保険料納付要件について~

障害年金の申請サポート依頼は社労士へ~保険料納付要件について~

保険料納付要件とは、加入要件・障害状態要件と並んで3つの要件のうちの1つです。これらの要件を1つでも満たしていなければ、障害年金の認定を受けることはできません。

保険料の納付義務月数の合計を占めている保険料納付月数、または保険料免除月数の合計の割合が規定以上なければ、障害年金は受け取ることができないのです。

合計の割合である納付率は、原則として3分の2以上必要とされています。しかし最近は直近1年間なら未納なしでもOKとする特例がありますので、どちらかを満たしていれば障害年金の認定が受けられます。

特例は初診日がある2ヵ月前までの直近1年間に保険料の未払い期間がないこととされているため、過去に未払い期間の累計が長かったとしても、受給できる可能性があるのです。

ただし、特例は初診日が2026年4月1日前であること、かつ初診日の年齢が65歳未満であることという条件がありますので、注意してください。また、初診日が1991年5月1日より前である場合は要件が異なるため、あらかじめ年金事務所に確認しておくことをおすすめします。

特例で納付要件を満たしているか確認し、満たしていない場合は原則として3分の2要件で判断するほうがよいでしょう。

納付率は初診日の前日の納付状況にて確認&計算するので、初診日以降に追納した月・免許申請をした月は納付率計算から除外され、未納月数として扱われることも知っておくと安心です。

障害年金の申請サポート依頼は社労士へ~障害認定日と症状固定~

障害年金の申請サポート依頼は社労士へ~障害認定日と症状固定~

症状固定とは、治療をしても効果がこれ以上期待できない状態となった場合のことです。障害認定日となるのは初診日から1年半を経過した日が原則となっていますが、症状が固定して治療の効果が期待できなくなった場合は、その日が認定日として認められます。

それでは、症状固定で認定が行われる具体的な例を見ていきましょう。

  • 四肢または指を欠く場合はその部分を切断した日
  • 人工骨頭や人工関節を挿入・置換した日
  • 脳血管障害など、医師が症状固定と判断した日(6ヵ月以内は症状固定とみなさない)

※機能障害を残している場合は、初診日から起算して6ヵ月経過した日以降に、それ以上は機能回復がほとんど望めないと認められるときに認定されます。

  • 肺機能障害や器質性精神病などで不可逆性の状態になったと認められた日
  • 人工透析療法にて透析を受け始めてから3ヵ月を経過した日
  • 心臓のペースメーカーもしくは人工弁を装着した日
  • CRT・CRT-Dを装着した日
  • 胸部大動脈解離や大動脈瘤で人工血管を挿入・置換した日
  • 心臓移植や人工心臓を移植または装着した日
  • 人工肛門の造設をした日もしくは尿路変更術の手術日から起算して6ヵ月経過した日
  • 新膀胱を造設した日
  • 咽頭全摘出をした日
  • 在宅酸素療法を開始した日
  • 遷延性植物状態に陥ってから3ヵ月を経過した日

※遷延性植物状態の診断基準は、自力で移動ができない・食物を摂取できない・糞尿失禁をみる・目で物を追うものの認識ができない・簡単な命令に反応することはあるが意思疎通はできない・声は出ても意味のある発語ができない、の6つです。

これらはより細かな条件が設けられていることもあるので、いつ症状固定という判断が下りるのか、しっかりと確認した上で障害認定を受けるようにしましょう。

障害年金の相談は料金も含めて社労士に依頼しよう

障害年金の認定を受けるためには、様々な要件があります。また、いつが障害年金の認定日となるのかもしっかりと確認した上で、障害年金の受給申請を行わなくてはいけません。

体調が悪い中、自分自身で手続きを進めるのはとても大変です。社労士に相談することで、申請のサポートが受けられます。自分自身で行うよりも楽に、そしてより確実に手続きを進められるでしょう。

社会保険労務士法人ほほえみ障害年金Laboでは、障害年金の申請サポートや書類の作成を行っております。障害年金に特化している社労士が在籍しているのが特徴です。認定されやすい、スムーズに手続きが進むなど、障害年金のご相談をしてくださった方々からは嬉しいお声を頂戴しています。これからも障害年金に悩む皆様のサポートを行う社労士として活躍していきますので、気兼ねなくご利用くだされば幸甚です。

障害年金の申請サポートや書類の作成を社労士に依頼したい、自分ではどのように手続きをすすめてよいのかわからない、というときは社会保険労務士法人ほほえみ障害年金Laboにご相談ください。

料金はかかりますが、社労士に依頼することでスムーズに申請が可能です

法人名 社会保険労務士法人 ほほえみ障害年金Labo
代表 社会保険労務士 青谷 昌志
所在地 〒543-0054 大阪府大阪市天王寺区南河堀町9-43 天王寺北口ビル804
【東大阪出張相談所】
〒577-0055 大阪府東大阪市長栄寺2-12 Tsunagaruビル5F
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営業時間 受付 9:00-18:00 (平日・土曜日)
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