【障害年金】精神疾患で制度を利用する前に!日常生活の状況などを記載した診断書の重要性
障害年金の制度を精神疾患が理由で利用するためには、診断書の作成が重要です。診断書は医師に作成してもらいますが、限られた診断時間で話をスムーズに進めるために、必要なことをあらかじめ確認しておきましょう。こちらでは、精神疾患による障害年金について社労士のサポートを検討されている方向けに、診断書の重要項目や完成した際のチェック項目についてご紹介いたします。
日常生活の状況を記載する診断書の重要項目
精神疾患に関する診療においては、現在やこれまでの症状に限らず、仕事やプライベートにおける状況、加えて今後のことなど、細かく話し合うことが大切です。障害年金を受け取るためには、診断書へ様々な情報を詳しく記載してもらう必要があります。かかりつけの精神科や医師と話し合う時間を確保しておきましょう。
特に重要となる項目が、日常生活の状況に関する部分です。的確に診断してもらうために、以下の項目について詳細な資料を用意しておくのもおすすめです。
- 傷病が見られるようになった日付
- 障害の原因となった傷病を診てもらった初診日
- 過去にかかったことのある病気
- 発病してから現在に至るまでに見られた病歴や治療の経過
- 発育および養育歴
- 教育歴
- 職歴
- 治療歴
特に現在までの病歴や治療の経過に関しては、詳しく証明できる資料を準備することが望ましいです。経過に加えて内容、就学および就労に関する状況、期間などが記載されたものを用意しましょう。さらに、傷病をかかえる本人が「日常生活を送る中で困っていること」を証明できる資料も必要です。診断書を作成するうえで重要な項目のひとつとなります。
障害認定のためには、診断書の存在が欠かせません。先述した内容や以下5つのポイントを踏まえた診断書を、医師に作成してもらいます。
- 1.認定対象となる精神疾患の名前がICD-10コードと一緒に記載されている
- 2.精神疾患について具体的な症状とその程度が記載されている
- 3.障害等級に該当する程度が正しく記載されていること
- 4.3に関して日常生活能力の判定と程度を総括的に評価して記載されている
- 5.予後欄に記載漏れがない
中でも重要となるのがポイントの4です。しっかりと診断してもらうためにも、医師に提示できる資料を用意することをおすすめいたします。
完成した診断書のチェック項目とは?
障害認定が認められるかどうかは、作成してもらった診断書にかかっているため、念入りにチェックしておくことが大切です。こちらでは、専門的な知識がなくても確認できるチェック項目について解説いたします。
表面
まずは、表面から確認していきます。
氏名と生年月日、性別、住所
年金裁定請求書に記載されている内容と一致していることをチェックします。
2~3の欄
「本人の申立て」に記載がある場合、申立て日が正しく書かれているかどうかを確認します。
1~9の欄
それぞれの項目には、障害の状態や診断記録について記載されています。記載漏れがないか確認しましょう。また、治療歴について記載されているかチェックすることも大切です。
10の「障害の状態」
現症年月日には、どの日付でどういった障害の状態があるのかを証明する重要な日付が記載されています。記載漏れがないか確認してください。
裏面
まずは、10の「障害の状態」の続きです。日常生活に関する記載がありますので、記載漏れがないか確認してください。11の「現症時の日常生活活動能力および労働能力」の欄は、相応しい障害の程度を認定するために極めて重要な項目となっています。日常生活がどういった状況なのか、どの程度の労働が可能かなどについて、詳しく記載されているか確認します。12は「予後」の欄です。診断を行った時点で断定できなくても、不祥など何かしら記載があるかどうか必ず確認しておきましょう。
精神疾患で障害年金制度を利用するなら診断書の内容が重要!
精神疾患が理由で障害年金制度を利用する場合、医師に正確かつ詳細な診断書を作成してもらうことが極めて重要です。そのためには限られた診療時間内で、障害の程度をより正確に理解してもらわなければなりません。あらかじめ重要な項目を把握したうえで、症状に関わる資料を作成しておくのもひとつの方法です。また、完成した診断書は漏れがないか、しっかりチェックすることもポイントになります。
精神疾患のために障害年金制度について社労士のサポートを希望される際は、ぜひ社会保険労務士法人ほほえみ障害年金Laboにご相談ください。社会保険労務士が代理人としてあなたの障害年金請求の手続きをサポートします。必要な書類の準備、病院とのやり取りなど、お悩みの際はご相談ください。
障害年金の制度を精神疾患で利用する際に重要となる、診断書について解説いたします
法人名 | 社会保険労務士法人 ほほえみ障害年金Labo |
---|---|
代表 | 社会保険労務士 青谷 昌志 |
所在地 | 〒543-0054 大阪府大阪市天王寺区南河堀町9-43 天王寺北口ビル804 【東大阪出張相談所】 〒577-0055 大阪府東大阪市長栄寺2-12 Tsunagaruビル5F |
電話番号 | 06-7176-3122 |
営業時間 | 受付 9:00-18:00 (平日・土曜日) |
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URL | https://higashiosaka-shogai.com/ |
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