障害者手帳と障害年金の等級について~手続きに関する相談は社労士まで~
障害者手帳と年金は、それぞれ異なる福祉制度あるいはサービスです。手がけている機関も異なり、障害の程度に関する認定基準も違います。また、同じように「等級」が扱われるものの、その意味合いは異なるものです。こちらでは、障害者手帳と障害年金の関係性や条件の違い・厳しさについて詳しく解説いたします。
障害者手帳を取得する前に確認!障害年金との関係は?
障害者手帳はそれぞれの地方自治体が発行しているのに対して、障害年金は日本年金機構が手がけています。どちらも同じように障害の程度に対する認定を行うものの、その基準は大きく違うため、注意してください。
障害者手帳を取得していても、障害年金の受給条件を満たしやすくなるということはありません。しかし、障害年金の受給条件を満たしていると、障害者手帳は取得しやすくなります。
障害年金と障害者手帳は、直接的な関係はありません。例えば、障害者手帳の有無によらず、障害年金の受給は可能です。また、精神疾患で障害年金を受給している方が精神障害者保健福祉手帳を取得する場合のみ、診断書が不要となります。
障害年金を受給している状態で障害者手帳の申請を行うと、地方自治体が日本年金機構に受給状態について確認します。その際に、年金証書や年金振込通知書の添付が必要です。これらの書類は、障害年金の受給が決まると、日本年金機構から届きます。
ただし、受給状態の確認というプロセスを挟むため、障害者手帳が発行されるまでに時間がかかる点には注意が必要です。少しでも早く障害者手帳を取得したい場合は、医師による診断書を用意してから、手続きを行うことをおすすめします。
障害者手帳より障害年金の条件が厳しいのはなぜ?
障害者手帳を持っていることで得られるメリットは非常に大きいです。具体的には、医療費や税金の負担軽減、リフォーム費用の助成、公共交通機関を安く利用できることなどが挙げられます。取得できる条件を満たしているのであれば、ぜひ取得しておきたいところです。
ただし、障害年金と障害者手帳では障害の程度に関する認定基準が大きく異なるため、注意してください。また、障害年金の受給に関しては、障害者手帳の取得よりも条件が厳しく設定されています。障害者手帳の場合、得られるメリットの多くはかかる費用や税金などの負担軽減です。一方で障害年金の場合は、受給が認められた期間、多くのお金が動きます。
実際のところ、障害者手帳によって得られるメリットと障害年金のための財源を比較した場合、後者のほうがより多くのお金が必要となるのです。そのため、障害年金のほうが、受給条件はより厳しくなります。
障害者手帳と障害年金では関与する機関が異なり、障害の認定基準も異なります。しかし、抱えている障害によっては条件や認定基準が近しいとされる場合もあります。その例が、精神障害を抱えているケースです。精神障害を抱えている場合、地方自治体から認められれば精神障害者保健福祉手帳が交付されます。この精神障害者保健福祉手帳と精神障害による障害年金の認定基準は、かなり近いといわれています。したがって、精神障害者保健福祉手帳を所有しており、その中で1~3級の障害が認められていれば、障害年金でも同じ数値の等級で受給条件を満たせる可能性が高いです。
ただし、あくまでも認定基準が近いというだけであって、精神障害者健康福祉手帳を持っているから、障害年金を必ずしも受け取れるわけではありません。障害年金を受け取るためには必要な手続きがありますので、希望する方はぜひ専門としている社労士に相談するとよいでしょう。
障害年金の申請・手続きに関するご相談は社労士にお任せ!
精神疾患で障害年金を受給している場合、精神障害者保健福祉手帳を受け取る際に医師の診断書が不要となります。診断書の作成にかかる手間・費用を省ける反面、日本年金機構に受給状態を確認する都合上、手帳が発行されるまでに時間を要するため、注意してください。
障害者手帳と障害年金では、障害の認定基準が大きく異なります。障害年金には多くの財源を必要とするため、その基準も厳しいものです。しかし、精神障害など、障害の内容によっては、障害年金と障害者手帳両方が同様の等級で認定される可能性もあります。
障害年金に関するご相談は、社会保険労務士法人ほほえみ障害年金Laboまでお問い合わせください。障害年金に関する知識を身につけた社労士が、受給までの道のりを徹底してサポートいたします。
手続きに関するご相談は、社会保険労務士法人ほほえみ障害年金Laboにお声がけください
法人名 | 社会保険労務士法人 ほほえみ障害年金Labo |
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代表 | 社会保険労務士 青谷 昌志 |
所在地 | 〒543-0054 大阪府大阪市天王寺区南河堀町9-43 天王寺北口ビル804 【東大阪出張相談所】 〒577-0055 大阪府東大阪市長栄寺2-12 Tsunagaruビル5F |
電話番号 | 06-7176-3122 |
営業時間 | 受付 9:00-18:00 (平日・土曜日) |
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