障害者手帳と年金は条件により等級が異なる~詳細は社労士まで~
障害者手帳と年金はそれぞれ異なる制度であり、障害の認定基準も大きく異なります。そのため、障害者手帳で1級だからといって、障害年金でも同様に1級として認められるというわけではありません。こちらでは、障害者手帳を取得するメリットや障害年金との違いについて詳しくご紹介いたします。
障害者手帳を取得する3つのメリット
障害者手帳を取得しておくと、様々なメリットが得られます。こちらでは、障害者手帳を取得する3つのメリットをご紹介いたします。
障害者雇用枠で働ける
障害者手帳を取得していれば、企業が設けている障害者雇用枠を利用して働けるようになります。日本の法律では、一定数以上の従業員を抱える企業の場合、働いている身体障害者や知的障害者、精神障害者の割合を法定雇用率以上にするよう義務付けられています。
例えば、民間企業の場合、43.5人以上の従業員が働いているのであれば、1名以上の障害者を雇用する必要があります。加えて、その人数が全体に対して2.3%以上になるようにしなければいけません。
なお、企業によって手帳を完全に取得してから、あるいは申請している段階で申し込みが可能かどうかは異なります。あらかじめ確認しておきましょう。
医療費の助成
障害者手帳を取得していると、医療費の負担が軽減されます。例えば、大阪は身体障害者手帳1・2級所持者、精神障害者保健福祉手帳1級所持者、重度(A)の療育手帳所持者、中度(B1)の療育手帳保持者かつ身体障害者手帳保持者などの場合、一部自己負担額の助成が受けられます。1医療機関ごとに1日最大500円、日数上限はありません。月額上限3,000円を超えた場合は、市区町村の窓口で償還払いの申請を行います。なお、障害者手帳による医療費の負担についての詳細な規定は、各自治体によって異なります。
税金が一部非課税になる
障害者手帳を取得している場合、所得税や住民税、相続税、自動車税などの税額が軽減されます。その他、障害の程度によっては所得控除も適用されます。また、障害者手帳を取得している本人をはじめ、特例で扶養している方が対象となるケースもあるので、確認しておくことをおすすめいたします。
障害者手帳と障害年金は条件が違うので等級は同じとは限らない?
障害者手帳と障害年金は、どちらも障害を抱える方に対して適用される福祉制度やサービスです。そのため、考え方が混ざってしまうこともあるかもしれません。しかし、厳密にいえば障害者手帳と障害年金はまったく異なるものです。
障害者手帳は地方自治体が障害に対して、その程度を認めたうえで発行するものです。一方の障害年金は、日本年金機構が手がけている制度となります。
障害者手帳は、身体障害者手帳と精神障害者保健福祉手帳、知的障害の方向けに発行される療育手帳の3種類です。地域によって、知的障害の方向けの障害者手帳には独自の名前が付けられています。例えば、東京では「愛の手帳」といいます。
障害者手帳と障害年金では、障害の程度を表すものとして「等級」が使われます。どちらも等級と表現されるので考え方が混ざってしまうかもしれませんが、それぞれの障害の程度に対する認定基準は大きく異なります。
例えば、身体障害者手帳には1~6級、または7級と表される場合があります。身体障害者手帳で4級だったからといって、障害年金の1~3級に該当しないとは限りません。
一方、精神障害者保健福祉手帳の場合、交付条件が精神疾患による障害年金の審査基準と近いといわれており、精神障害者保健福祉手帳の対象傷病で障害年金を受給中の方は、申請すれば、診断書なしで障害年金と同じ等級の精神障害者保健福祉手帳を取得することが可能です。ただし、すでに精神障害者保健福祉手帳を所持しているからといって、同じ等級で障害年金が受け取れるわけではない点にご注意ください。
改めて医師に診てもらったうえで、適切な手続きを行ったのちに、障害年金に関する等級を認定してもらう必要があります。
障害年金が受け取れるのかどうか気になる場合、あるいは受給の申請などでサポートが必要な場合は、ぜひ障害年金を専門としている社労士にご相談ください。
障害年金の受給に関するご相談は社労士へ
障害者手帳と障害年金はまったく異なる福祉制度、あるいはサービスです。そのため、障害者手帳を取得しているから障害年金を受給しやすくなるといったことはありません。どちらも障害を抱えていることを認めるものではあるので、例えば手帳を取得していれば、手続きや診断次第で障害年金を受給できる可能性はあります。
障害年金の受給に関するご相談は、社会保険労務士法人ほほえみ障害年金Laboにご相談ください。障害年金に関する悩みごと、困りごとの解決をお手伝いいたします。
障害年金や申請に関するご相談は社労士にお任せください
法人名 | 社会保険労務士法人 ほほえみ障害年金Labo |
---|---|
代表 | 社会保険労務士 青谷 昌志 |
所在地 | 〒543-0054 大阪府大阪市天王寺区南河堀町9-43 天王寺北口ビル804 【東大阪出張相談所】 〒577-0055 大阪府東大阪市長栄寺2-12 Tsunagaruビル5F |
電話番号 | 06-7176-3122 |
営業時間 | 受付 9:00-18:00 (平日・土曜日) |
こちらをクリックください(お問合せのページへ飛ぶことができます) | |
URL | https://higashiosaka-shogai.com/ |
「障害者手帳と年金は条件により等級が異なる~詳細は社労士まで~」の関連記事はこちら
- 【大阪】障害年金の受給手続きをする前に知っておきたい障害年金の種類!障害者手帳との違いとは
- 【大阪】障害年金の支給要件とは?無料相談・申請サポートは実績豊富な社会保険労務士法人ほほえみ障害年金Laboへ
- 【大阪】障害年金の必要書類は専門家である社労士に相談を!認定要件とは?
- 【大阪】障害年金受給申請前に知っておきたい等級!社労士によるサポート費用はどれくらい?
- 【大阪】障害年金受給申請の手続きをするなら知っておきたい遡及請求と事後重症請求
- 【大阪】障害年金受給・支給申請について社労士に相談するメリット
- 【大阪】障害年金における初診日とは?社労士への相談・親身なサポートでご家族も安心
- 【大阪】障害年金の相談をする社労士の選び方と比較ポイント!
- 【大阪】障害年金専門社労士にうつ病・傷病の相談を!うつ病の症状と障害認定基準
- 【大阪】障害年金専門社労士へ受給申請の依頼を!日常生活能力の判定基準や等級目安
- 【天王寺】障害年金の申請について相談を!社会保険労務士事務所のサポートが必要な理由
- 【天王寺】障害年金受給手続きをする前に「法定免除」への理解を深めよう
- 【天王寺】社労士に障害年金について相談を!専門家に依頼する費用・料金相場について
- 【天王寺】社労士が障害年金における書類「第三者証明」についてご紹介 相談はお気軽に
- 【大阪】障害年金手続きでいただく相談と解決策の解説
- 【大阪】障害年金受給をケースごとに解説~受給実績も多数~
- 【大阪】障害年金申請と就労~支給されるためのコツ~
- 【大阪】障害年金認定後の額改定請求と更新時の注意点
- 【障害年金】社労士は書類作成の専門家!障害年金の対象外傷病と請求方法について
- 障害年金は社労士へ!費用も含め相談~診断書の作成依頼のコツ~
- 障害年金は社労士に依頼を!料金のお問い合わせもお気軽に~受給要件~
- 障害年金は社労士が申請サポート!大阪エリアの方はお気軽に~不服申立て~
- 【障害年金】精神疾患の障害認定基準1~社労士が窓口としてサポート~
- 【障害年金】精神疾患の障害認定基準2~受給のため要チェック~
- 【障害年金】精神疾患で障害認定を受ける方へ~傷病や症状の確認【大阪】
- 【障害年金】精神疾患で制度を利用する前に!日常生活の状況などを記載した診断書の重要性
- 障害者手帳と年金について!取得や障害者控除との関係は?【大阪】
- 障害者手帳と年金は申請方法も別物!~障害年金の依頼はご相談を~
- 障害者手帳と年金は条件により等級が異なる~詳細は社労士まで~
- 障害者手帳と障害年金の等級について~手続きに関する相談は社労士まで~