【大阪】障害年金受給申請の手続きをするなら知っておきたい遡及請求と事後重症請求

障害年金について「制度をよく知らない」「以前、障害年金受給申請の手続きをしたけれどダメだった」という方は少なくありません。

障害年金受給申請手続きの際に知っておきたいことはどのようなことでしょうか。また、遡って申請することはできるのでしょうか。

こちらでは、遡って受給できる「遡及請求」と、障害が重くなれば再度申請できる「事後重症請求」についてご紹介します。

大阪で障害年金受給の申請をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

5年分は遡れる!障害年金受給の遡及請求をするには?

Go back 5 years

障害年金は原因となった傷病の初診日から1年6ヶ月を経過した日、または症状が固定した日を認定日として申請することができます。年金事務所などで障害年金受給の請求手続きを行って認められれば、障害認定日の翌月分から障害年金の受給が可能です。

ただし、誰もが障害認定日に年金事務所へ足を運んで、年金受給請求の手続きができるわけではありません。なかには、10年以上たってから社労士事務所へ障害年金受給について相談されるという方も少なくないのです。

国民年金法第102条第1項・厚生年金保険法第92条第1項では、障害年金は障害認定日に受給する権利が発生してから5年が過ぎると時効になってしまうとされています。障害年金は5年分を遡って請求することができ、これを「遡及請求」といいます。

障害年金受給請求の手続きが遅れた理由としては「年金を請求することができると知らなかった」「年金制度について、よく理解していなかった」などが挙げられます。その場合、障害認定日から3ヶ月以内の診断書と請求時点での診断書の合計2枚を用意しなければなりません。

例えば、10年前が障害認定日となる場合には、10年前の診断書の作成を依頼して10年前からの受給権を発生させます。その上で、時効になっていない5年分の障害年金受給を遡及して請求することになるのです。

事後重症請求の手続きについて知っておこう

the procedure for post-mortem claim

「過去に年金受給申請手続きを行ったけれど該当しなかったので、もう諦めている」という方は多くいらっしゃいます。

たしかに、病気やケガの発生から1年半の時点、または障害固定とされた時点の障害認定日に障害年金受給の対象とならなかった場合は、同じ障害で再度申請をすることはできません。

しかし、その後病状が進行・悪化するなどした場合には、年金事務所などで「事後重症による請求」の手続きをすることにより、障害年金受給への道が開けることがあるのです。

事後重症請求は老齢年金の繰り上げ受給をしていなければ、65歳の誕生日の前々日まで何度でも年金事務所などで手続きを行うことができます。事後重症請求が認められれば年金は請求した翌月分から受給できるようになります。

「もしかしたら障害年金受給対象になるかも」と思っている方は、諦めずに大阪の社会保険労務士法人ほほえみ障害年金Laboにご相談ください。申請は複雑で理解しにくい箇所もございますので、丁寧にサポートいたします。

他にも、既に障害基礎年金・障害厚生年金を受け取っている方の障害が重くなったり、別のケガや病気で障害が複数残ったりした場合にも、障害年金の年金額を改定するための請求ができます。

障害年金受給の事後重症の遡及請求・事後重症請求手続きは大阪の社会保険労務士法人ほほえみ障害年金Laboへ

障害年金では原因となった傷病の初診日から1年6ヶ月を経過した日、または症状が固定した日を認定日として請求手続きが行われます。何らかの理由で申請が遅れた場合には、5年前まで遡って障害年金受給が可能です。

万が一該当しなかった場合も、障害が重くなれば事後重症請求の手続きを行うことができます。

大阪の社会保険労務士法人ほほえみ障害年金Laboは障害年金受給のサポートを行っております。複雑な手続きもわかりやすく丁寧にご説明させていただきますので、過去に請求手続きを諦めてしまった方もまずはご相談ください。

東大阪市や河内長野市、富田林市、羽曳野市エリアを中心に大阪府全域からのご相談を承っております。

請求をお考えの方は、大阪の社会保険労務士法人ほほえみ障害年金Laboへご相談ください!

法人名 社会保険労務士法人ほほえみ障害年金Labo
代表 社会保険労務士 青谷 昌志
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営業時間 受付 9:00-19:00 (平日・土曜日)
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