【大阪】障害年金受給をケースごとに解説~受給実績も多数~
大阪で障害年金の申請や受給をする際は、様々な必要書類があります。特に初診日の証明はとても大切なので、申請する際にはどのような書類が必要なのか、証明ができない場合はどうしたらいいのかを知っておきましょう。
こちらでは初診日の証明が難しい場合の対応方法と、認定日以降に2級に該当して申請する方法をご紹介いたします。
障害年金の受給申請時に証明がとれない場合の対応

障害年金を受給・申請する際は、初診日がいつであるかを証明しなくてはいけません。しかし、何らかの理由でできない場合は、どのように対応したらいいのかを見ていきましょう。
証明がとれないと、障害年金の受給や申請ができないのではと思うかもしれません。
しかし、証明がとれなくても障害年金の受給や申請が可能な方法があります。
平成27年に改正された対応方法
初診日を明らかにすることができる書類は、受給要件を満たしているかどうかを確認するために必要です。以前まで確認は念入りに行われており、少しでも条件を満たしていないと受給ができませんでした。平成27年10月1日より確認する方法が柔軟な取り扱いに改正されたのです。
初診日を証明する書類が添付できない場合でも、合理的に推定できる書類があれば、本人が申し立てた初診日を認めることができるようになっています。その条件は以下のとおりです。
- 第三者が証明できる書類があり、その他の参考資料が提出された
- 一定の期間内にあると示す参考資料の提出、保険納付要件などの一定の条件を満たしている
平成31年に改正された対応方法
20歳前後の方が障害年金を受給するにあたって、必要となる証明書類に関するルールが緩和されました。初診日がわからなくても、2回目以降に診てもらった事実を証明できて、それによって障害認定日が20歳より前であるとわかれば、申し立ての際に提示した初診日を認めてもらえます。
従来であれば、同一の傷病で受診する医療機関を変えており、いずれも通院時期が20歳前だった場合は20歳に到達するタイミングで受診していた医療機関に診断書を作成してもらい、さらに最初に受診した医療機関による証明が必要とされていました。
改正されたことによって、従来のような面倒な手続きをとる必要がなくなり、容易に障害年金の受給や申請ができるようになったのです。
第三者証明とは?
以前から、20歳より前に医師に診てもらって申請していた障害年金は、第三者の証明による初診日の確認は認められていました。改正によって、20歳より後に初診日がある場合の障害年金でも、第三者が証明する書類の添付が可能です。
第三者証明と一緒に本人申し立ての参考資料を提出すると、本人が申し立てた日付が認められる可能性が高まります。
障害年金認定日以降初めて2級に該当し申請する場合

障害等級が2級に満たないような軽度障害を持つ方が、基準障害(後発障害)の認定日以降、基準障害以外の障害(前発障害)と基準障害(後発障害)を併せて初めて障害等級の2級以上に該当する場合、障害年金が支給されるという制度があります。
その場合は以下の5つの要件があるため、チェックしておきましょう。
- 基準障害(後発障害)の初診日は、基準障害以外の障害(前発障害)の初診日以後である
- 基準障害以外の障害(前発障害)だけを併せて2級以上ではない
- 基準障害(後発障害)の認定日以後、65歳になる前日までに複数の障害を併せて2級以上の障害に該当している
- 基準障害(後発障害)にかかわる保険料納付要件は新制度であるため、施行日より前に初診日がある傷病も新法の保険料納付条件が適用となる
- 基準障害(後発障害)の障害年金は、請求のあった日の翌月から支給される
障害年金を受給するための仕組みを知ろう
障害年金の申請や受給にあたっては、様々な書類を準備する必要があります。初診日を証明するために、昔かかった病院に問い合わせをして証明してもらう、というのはとても大変です。
場合によっては証明がとれない、ということもあるかもしれません。そういった場合は、専門家である社労士に相談してみましょう。
また、軽度な障害を持っている状態で基準障害(後発障害)が発生したときも、2級に該当するかどうか確認する必要があります。自分は該当しないだろうと思っていたけれど、実は該当するという場合もあるので、受給し忘れないようにチェックしましょう。
社会保険労務士法人ほほえみ障害年金Laboでは、障害年金の申請・受給の相談を受け付けております。大阪で障害年金を申請・受給したいとお考えなら、実績も豊富な社会保険労務士法人ほほえみ障害年金Laboまでお問い合わせください。
障害年金の初診日・申請に関するQ&A
- 障害年金の申請では、なぜ初診日の証明がそれほど重要なのですか?
- 初診日は「いつからその傷病で治療を受けているか」を確認するために必要な情報で、受給要件(保険料納付状況や対象となる制度など)を判断する基準になります。どの年金制度が適用されるかや、認定日・請求できる期間にも関わるため、申請前にできるだけ正確な初診日を把握・証明しておくことが大切です。
- 初診日を証明するためには、どのような書類が必要になりますか?
- 一般的には「受診状況等証明書」や診断書、紹介状、カルテの写しなど医療機関が発行する書類が用いられます。このほか、診察券・領収書・お薬手帳・健康保険の給付記録など、初診日や通院状況の参考になる資料があれば、あわせて準備しておくと確認がスムーズです。
- 昔通っていた病院が閉院しており、初診日の証明がとれない場合はどうすればよいですか?
- カルテ廃棄や閉院などの理由で初診日の証明書が取れないケースもあります。その場合でも、第三者の証明書や、初診日が一定期間内にあると推定できる資料が揃えば、本人が申し立てた初診日が認められる場合があります。対応方法や必要書類は状況によって異なるため、年金事務所や専門の社労士へ相談しながら進めることが安心です。
- 第三者証明とは何ですか?誰に依頼することができますか?
- 第三者証明とは、家族以外の第三者が「その頃に受診していた事実」を知っている立場から初診日などを証明する書類です。友人・知人・勤務先の同僚・民生委員など、当時の状況を具体的に説明できる方に依頼するのが一般的です。内容の具体性や他の資料との整合性も確認されるため、記憶を整理したうえで依頼することが大切です。
- 初診日がわからない場合、自分で調べるときのポイントはありますか?
- 当時通っていた病院名や科、通院していたおおよその時期を書き出し、診察券・領収書・お薬手帳・健康保険の給付記録などを手がかりに整理していく方法があります。思い出せる範囲でメモを作っておくと、医療機関への問い合わせや社労士への相談時にも役立ちます。
- 認定日以降に初めて障害等級2級に該当した場合でも、障害年金を申請できますか?
- 軽度の障害がある状態で基準障害(後発障害)が生じ、その後複数の障害をあわせて初めて2級以上に該当するケースでは、一定の要件を満たせば障害年金の対象となる制度があります。基準障害や前発障害の初診日、認定日、保険料納付要件など、確認すべき点が多いため、個別の状況に応じて専門家に相談しながら判断することが望ましいです。
- 初診日の証明や受給要件が複雑で不安な場合、社労士にはどの段階で依頼するのがよいですか?
- 初診日の確認や必要書類の整理に不安がある場合は、申請の準備段階から社労士に相談することで、手続きの流れや注意点を早い段階で把握しやすくなります。大阪エリアで障害年金の申請・受給に悩んでいる方は、障害年金の取扱い実績がある事務所を選び、初回相談時に現在の状況やお困りごとを具体的に伝えるとスムーズです。
大阪で障害年金の申請・受給で実績のある社会保険労務士法人ほほえみ障害年金Labo
| 法人名 | 社会保険労務士法人 ほほえみ障害年金Labo |
|---|---|
| 代表 | 社会保険労務士 青谷 昌志 |
| 所在地 | 〒543-0054 大阪府大阪市天王寺区南河堀町9-43 天王寺北口ビル804 【東大阪出張相談所】 〒577-0055 大阪府東大阪市長栄寺2-12 Tsunagaruビル5F |
| 電話番号 | 06-6777-3032 |
| 営業時間 | 受付 9:00-18:00 (平日・土曜日) |
| こちらをクリックください(お問合せのページへ飛ぶことができます) | |
| URL | https://higashiosaka-shogai.com/ |
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