【障害年金】社労士は書類作成の専門家!障害年金の対象外傷病と請求方法について
社労士に障害年金の申請をサポートしてもらうことで、認定・受取がスムーズに行えます。書類の作成や申請も専門家としての視点で行うため、安心して支給が受けられるでしょう。
こちらでは障害年金の支給対象外となる傷病と年金の3つの請求方法を、障害年金の請求に関する相談に対応している社会保険労務士法人ほほえみ障害年金Laboがご紹介いたします。
障害年金は専門家である社労士へ~支給対象外の傷病とは?~
障害年金と聞くと、「相当な障害がある人しか受け取ることができない年金だから、自分の病気・障害ぐらいでは請求できないのでは…」と思う方もいるかもしれません。
実は障害年金はほとんどすべての病気・障害で受給することができます。
ただし、標準治療を受けて短期間で治癒する病気・障害の場合は対象外となるので注意しましょう。これは、初診日から1年半経過した日を障害認定日としていることから、それまでの障害年金の申請は原則として認められていないためです。いわゆる風邪や全治何ヵ月という診断を受ける傷病は外れます。
また精神疾患のうち、人格障害と神経症は原則として認定の対象となりません。これは障害等級認定基準にて明記されています。ただし神経症については、その臨床症状から判断して精神病の病態を示していれば、認定対象となる可能性があるため注意が必要です。
「諦めずに申請をしたいけれど、実際に体調が悪い状態では申請が大変…」という場合は、専門家である社労士に依頼することをおすすめします。社労士に相談することで、自分だけでは難しかった場合でも支給を受けられるケースは少なくありません。
申請の際は社労士へぜひご相談ください。
社会保険労務士法人ほほえみ障害年金Laboでは、障害年金の申請・書類作成をサポートしております。障害年金の受給でお悩みの方はぜひ一度ご連絡ください。
障害年金の書類作成は社労士へ~年金の3つの請求方法とは~
初診日の特定や保険料納付要件を満たしたら、障害年金の受給申請ができるようになります。障害年金の申請には、3つの方法があります。人によって最適な方法が異なりますので、それぞれ細かく確認しましょう。
本来請求(認定日請求)
初診日から数えてちょうど1年半経過した日が、障害認定日です。この障害認定日から1年以内に請求を行う方法が本来請求となります。
本来請求では、用意する診断書は認定日から3ヵ月以内のもののみで大丈夫です。本来請求は請求方法の中でもっとも一般的なものとされています。本来請求が認められれば、受給する権利は認定日に発生し、認定日の翌月から年金を受給できます。
遡及請求(認定日請求)
障害認定日から1年以上経った後に、障害認定日に遡って請求する方法です。本来請求と同じく、認定日請求となります。遡及請求が認められれば、認定日に遡って受給する権利が発生します。しかし、年金を受給する権利は5年を経過すると時効によって消滅するため、最大5年分までしか遡っての受給はできない点に注意が必要です。障害認定日から3ヵ月以内の診断書にプラスして、請求日以前の3ヵ月以内の診断書を提出します。
事後重症請求
障害認定日の段階では障害の状態が障害等級に該当していなくても、障害認定日以降に障害が重くなって障害等級に該当するようになった場合は、65歳になるまでなら事後重症として請求が可能です。このとき、請求日以前3ヵ月以内の診断書を提出します。
事後重症請求は、年金事務所や市区町村役場が請求書を受理した日を認定する日としているため、年金の受給権も請求受付日に発生します。そのため遡って年金が支給されることはありません。
しかし、障害認定日から3ヵ月以内に医療機関を受診していない、カルテの保存期間が過ぎて障害認定日以降3ヵ月以内の現症の診断書が取得できないという場合は、障害認定日に障害等級に該当する障害があったとしても、事後重症請求をする必要があります。
障害年金の申請は専門家である社労士に相談を!
障害年金の支給対象外である病気は少ないものの、状況によっては支給対象外になることもあります。申請の手間もかかるため、専門家である社労士に相談しましょう。年金の申請をするにあたって必要な書類の作成も、社労士に依頼することができます。請求方法を確認するとともに、書類作成の依頼を行うと申請がスムーズです。
社会保険労務士法人ほほえみ障害年金Laboでは、障害年金の申請・書類作成をサポートしております。大阪で障害年金の申請をお考えの際は、専門家が在籍している社会保険労務士法人ほほえみ障害年金Laboにご相談ください。
障害年金の支給対象外の傷病と年金の3つの請求方法を見ていきましょう
法人名 | 社会保険労務士法人 ほほえみ障害年金Labo |
---|---|
代表 | 社会保険労務士 青谷 昌志 |
所在地 | 〒543-0054 大阪府大阪市天王寺区南河堀町9-43 天王寺北口ビル804 【東大阪出張相談所】 〒577-0055 大阪府東大阪市長栄寺2-12 Tsunagaruビル5F |
電話番号 | 06-7176-3122 |
営業時間 | 受付 9:00-18:00 (平日・土曜日) |
こちらをクリックください(お問合せのページへ飛ぶことができます) | |
URL | https://higashiosaka-shogai.com/ |
「【障害年金】社労士は書類作成の専門家!障害年金の対象外傷病と請求方法について」の関連記事はこちら
- 【大阪】障害年金の受給手続きをする前に知っておきたい障害年金の種類!障害者手帳との違いとは
- 【大阪】障害年金の支給要件とは?無料相談・申請サポートは実績豊富な社会保険労務士法人ほほえみ障害年金Laboへ
- 【大阪】障害年金の必要書類は専門家である社労士に相談を!認定要件とは?
- 【大阪】障害年金受給申請前に知っておきたい等級!社労士によるサポート費用はどれくらい?
- 【大阪】障害年金受給申請の手続きをするなら知っておきたい遡及請求と事後重症請求
- 【大阪】障害年金受給・支給申請について社労士に相談するメリット
- 【大阪】障害年金における初診日とは?社労士への相談・親身なサポートでご家族も安心
- 【大阪】障害年金の相談をする社労士の選び方と比較ポイント!
- 【大阪】障害年金専門社労士にうつ病・傷病の相談を!うつ病の症状と障害認定基準
- 【大阪】障害年金専門社労士へ受給申請の依頼を!日常生活能力の判定基準や等級目安
- 【天王寺】障害年金の申請について相談を!社会保険労務士事務所のサポートが必要な理由
- 【天王寺】障害年金受給手続きをする前に「法定免除」への理解を深めよう
- 【天王寺】社労士に障害年金について相談を!専門家に依頼する費用・料金相場について
- 【天王寺】社労士が障害年金における書類「第三者証明」についてご紹介 相談はお気軽に
- 【大阪】障害年金手続きでいただく相談と解決策の解説
- 【大阪】障害年金受給をケースごとに解説~受給実績も多数~
- 【大阪】障害年金申請と就労~支給されるためのコツ~
- 【大阪】障害年金認定後の額改定請求と更新時の注意点
- 【障害年金】社労士は書類作成の専門家!障害年金の対象外傷病と請求方法について
- 障害年金は社労士へ!費用も含め相談~診断書の作成依頼のコツ~
- 障害年金は社労士に依頼を!料金のお問い合わせもお気軽に~受給要件~
- 障害年金は社労士が申請サポート!大阪エリアの方はお気軽に~不服申立て~
- 【障害年金】精神疾患の障害認定基準1~社労士が窓口としてサポート~
- 【障害年金】精神疾患の障害認定基準2~受給のため要チェック~
- 【障害年金】精神疾患で障害認定を受ける方へ~傷病や症状の確認【大阪】
- 【障害年金】精神疾患で制度を利用する前に!日常生活の状況などを記載した診断書の重要性
- 障害者手帳と年金について!取得や障害者控除との関係は?【大阪】
- 障害者手帳と年金は申請方法も別物!~障害年金の依頼はご相談を~
- 障害者手帳と年金は条件により等級が異なる~詳細は社労士まで~
- 障害者手帳と障害年金の等級について~手続きに関する相談は社労士まで~