【障害年金】精神疾患の障害認定基準1~社労士が窓口としてサポート~
障害年金を統合失調症などの精神疾患によって受け取りたいときは、社労士が窓口となる方法がおすすめです。社労士へ障害年金の申請手続へ問い合わせる前には、あらかじめ前提条件やガイドラインで定められる等級の目安を知っておくとよいでしょう。こちらでは、統合失調症における障害認定条件をはじめ、障害等級の目安、その他考慮される要素についてご紹介いたします。
社労士が詳しく解説~統合失調症の障害認定条件~
統合失調症は、幻視・幻聴をはじめとして、妄想や思考障害と呼ばれる陽性症状に加え、感情鈍麻や自発性減退などの陰性症状も現れる精神疾患です。統合失調症は障害年金の対象となっているため、診断が出た際は年金の受給について考えましょう。
まず、統合失調症で障害年金を申請・請求するための前提条件をご紹介いたします。前提条件として大事なのは、要件を満たしているかどうかです。初診日要件と保険料納付要件の2つを満たしているか、確認しましょう。
初診日要件
障害の原因となった傷病の初診日が、国民年金や厚生年金保険の被保険者期間中である
保険料納付要件
初診日の前日において、初診日の属している月の2ヵ月前までの被保険者期間に、保険料納付済み期間と保険料免除期間を合算して3分の2以上ある
これらを満たしていることを前提とし、さらに病気や障害の状態が定められている基準に該当しているかどうかも確認したうえで、障害年金の支給額・等級は決められているのです。
ただし、20歳前に初診日がある場合、保険料納付要件は問われません。また、いくら症状が重かったとしても、初診日要件や保険料納付要件を満たしていないと受給することができないので注意してください。
障害等級の目安とは?
精神疾患にかかる障害年金を受給するためには、障害等級の目安について把握することが大切です。障害等級の目安は、診断書にある「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」をもとに点数化されます。
障害等級の目安
日常生活能力の判定
一人暮らしかつ支援のない状態で生活することを想定した際に、日常生活でどれほどの制限が生じるのかを評価します。
項目は以下のとおりです。
- 適切な食事
- 身辺の清潔保持
- 金銭管理と買い物
- 通院と服薬
- 他人との意思伝達及び対人関係
- 身辺の安全保持及び危機対応
- 社会性
この1~7までの項目をそれぞれ4段階で評価していきます。程度の軽いほうから1~4の数値に置き換えて平均を算出するもので、判定平均と呼ばれます。
日常生活能力の程度
日常生活能力の判定で挙げられた7項目に加え、日常生活全般において疾患による制限の度合いを5段階で包括的に評価します。評価欄には精神障害と知的障害があり、該当する欄を使用することになります。
これらをもとに、障害等級の目安を表にすると以下のように示せます。
(5) | (4) | (3) | (2) | (1) | |
---|---|---|---|---|---|
3.5以上 | 1級 | 1級または2級 | |||
3.0以上3.5未満 | 1級または2級 | 2級 | 2級 | ||
2.5以上3.0未満 | 2級 | 2級または3級 | |||
2.0以上2.5未満 | 2級 | 2級または3級 | 3級または3級非該当 | ||
1.5以上2.0未満 | 3級 | 3級または3級非該当 | |||
1.5未満 | 3級非該当 | 3級非該当 |
※縦軸…「日常生活能力の判定」
※横軸…「日常生活能力の程度」
ただし、上記は目安です。表で見ると2級に該当すると思いきや、実際は3級で決定するというケースもあります。あくまで参考程度にとどめておくべきでしょう。
その他の要素
この他にも考慮されるべき要素はあります。障害ごとに特性があるため、等級判定ガイドラインで目安とされる等級がわかっても、それだけでは評価しきれないケースも少なくありません。最終的な等級は、以下のような要素を含めて総合的に考慮されるでしょう。
病状や病態像
療養または症状の経過、予後の見通し、さらに妄想・幻覚といった異常体験や意欲の減退、自閉などの陰性症状の有無も考慮されるポイントです。
療養状況
通院の現状、薬物治療の目的や内容、服薬の状況のことです。
生活環境
家族などからの援助や福祉サービスの有無を考慮します。また、独居の場合、その理由や独居になった時期も考慮されるポイントです。
就労状況
「労働に従事しているから、日常生活能力が向上した」と簡単に判断することはできません。仕事の種類や仕事場で受けている援助、意思疎通の状況を確認して判断されます。
障害年金の書類作成・受給は社労士が窓口としてサポート!
障害年金を受給したいと思っても、クリアしなければいけない問題がたくさんあります。統合失調症を含む精神疾患の場合、診断書に記載される内容が非常に重要といえるため、正しく現状を伝えることが何よりも大切です。障害年金の申請サポートを行う社労士に依頼することで、スムーズな書類作成や申請・受給が可能となるでしょう。大阪の社会保険労務士法人ほほえみ障害年金Laboでは、障害年金の申請サポートを行っております。大阪で障害年金の申請・受給をご検討の際は、お気軽にご相談ください。
障害年金を精神疾患で受け取る場合、社労士が窓口としてサポートする方法がおすすめです
法人名 | 社会保険労務士法人 ほほえみ障害年金Labo |
---|---|
代表 | 社会保険労務士 青谷 昌志 |
所在地 | 〒543-0054 大阪府大阪市天王寺区南河堀町9-43 天王寺北口ビル804 【東大阪出張相談所】 〒577-0055 大阪府東大阪市長栄寺2-12 Tsunagaruビル5F |
電話番号 | 06-7176-3122 |
営業時間 | 受付 9:00-18:00 (平日・土曜日) |
こちらをクリックください(お問合せのページへ飛ぶことができます) | |
URL | https://higashiosaka-shogai.com/ |
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